相続時精算課税制度とは?贈与に活用するなら仕組みを理解した上で検討を

自分が他界した時、相続人同士で財産を巡るトラブルが起きないように、事前に財産を贈与しておきたいと考える方もいることでしょう。

その場合、相続時精算課税制度を活用したら贈与税がかからないと耳にし、早速使ってみよう!と思った方、まずはこの制度がどのような内容なのか把握した上で決めることが大切です。

相続時に精算し課税するという制度の仕組み

相続時精算課税制度とは、生前贈与するときには2,500万円までなら贈与税がかからなくなる制度です。ここまできくと、とてもメリットが高い制度だと感じるかもしれませんが、ただ、実際に贈与を行った方が亡くなった時には、贈与した財産も相続財産として相続税を計算することが必要です。

そのため、贈与の時には2,500万円までなら贈与税がかからないという対象になったとしても、相続税が課税されるという形なので、税金がまったくかからなくなるという制度ではありません。

制度の名称どおり、相続時に精算し課税するという仕組みになっているので、節税というよりも税金を先送りする性質のものと理解しておいてください。

一度選択すると暦年課税には戻せない

さらにこの相続時精算課税制度を適用させる場合に注意しておきたいのは、一度この制度を選んだ場合には永久的にこの制度が継続されます。

贈与には年間110万円という基礎控除額が設けられており、この範囲の贈与であれば贈与税は非課税となる暦年課税がありますが、相続時精算課税制度との併用はできません。

そのため、一度相続時精算課税制度を選択すると、自動的に継続されることになり取り消しはできなくなっています。

2,500万円を超えた分には贈与税がかかる?

暦年課税では贈与を行っても、年間110万円までは税金がかからない、非課税となる制度に対して、相続時精算課税制度は先に述べたように贈与税はかからなくても相続税の対象となるので、税金の種類が変わるだけとも考えられます。

また、相続時精算課税制度を選択し、贈与の金額が2,500万円を超えている部分については、一律20%の贈与税が課税されることになります。

ただ、この時納めた贈与税は、贈与した方が亡くなり相続が発生した時の、相続税から控除されるので二重に課税されることはありません。

相続税精算課税制度を適用させるとよいケースとは?

それでは相続税精算課税制度を適用させてもあまり意味がないのでは?と思う方もいることでしょう。

ただ、まとまった財産を贈与したい場合において、すぐに納税資金を準備できないけれど、相続税が課税される時なら準備することが可能という場合や、将来的に財産の価値が向上する可能性があるものを対象とするのなら意味があります。

そもそも贈与税と相続税の税率を比較した時には、贈与税のほうが税金は高くなりますので、ニーズに応じて活用するとよいでしょう。

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