アパート経営で納税しなければならない税金の種類とは?

アパート経営を考えるのなら、税金の納税対策についてもしっかり検討しておくことが必要です。

収益を見込んでアパート経営を始めたものの、何の納税対策もしておらず多額の税金が発生してしまうのは好ましいことではありません。

そこで、アパート経営を始める前に、どのような税金が課税されることになるのか知っておくようにしましょう。

アパート経営で課税されることになる税金の種類

アパート経営で発生する税金の種類として挙げられるのは、

・所得税(所得×税率-控除額)
・住民税(10%)
・個人事業税((所得-290万円)×5%)
・消費税(課税売上1,000万円以上の場合翌々年から10%)
・固定資産税(課税標準×1.4%)

などです。

所得税

アパート経営では毎月家賃収入を得ることになりますが、それにより利益が出れば所得税の課税対象です。

所得税は総合課税と分離課税という課税方法がありますが、アパート経営における所得は不動産所得となるため、給与などと合算して税金を計算する総合課税が適用されます。

総合課税に分類される所得の税率は、所得の金額が大きくなるほど適用される税率が高くなる累進課税となっている点に注意しておきましょう。

住民税

住民税も所得税と同様に所得に応じて発生する税金ですが、居住地の都道府県や市区町村に対して納税します。

所得割と均等割に分類され、所得割は都道府県民税が4%、市町村税が6%の合計10%です。総所得から控除を差し引いた金額にそれぞれの税率をかけて算出します。

均等割は所得に関係なく一律ですが、地域により異なるため事前に確認しておくとよいでしょう。

個人事業税

家賃収入が一定規模以上の場合に納税義務が発生する税金です。アパート経営の場合、10室以上の物件を保有している場合などが課税対象となります。

所得金額から事業主控除などを差し引き、税率をかけて算出します。事業主控除は一律年間290万円控除できる仕組みになっていますので、不動産所得が290万円の範囲におさまええれば個人事業税は発生しない計算です。

消費税

居住用の家賃には消費税は課税されません。ただ、貸事務所や貸し駐車場などがある場合は課税対象です。

消費税は課税売上が1,000万円以上かかると翌々年から課税対象となる税金ですので、対象となった場合は納税忘れのないよう注意しましょう。

固定資産税

不動産を所有していれば課税されるのが固定資産税です。

所有している不動産の評価額に応じて計算され、課税標準(固定資産税評価額)×1.4%で計算します。

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