アパート経営において消費税が課税される事業者と取引の内容

アパート経営では消費税が発生するのか気になるところでしょうが、課税の対象になるかは課税事業者に該当するかによって決まります。

そこで、アパート経営を行うオーナーが消費税の課税事業者となるのはどのようなケースかについてご説明します。

消費税が課税される対象となる方

消費税を納めなければならない事業者は課税事業者といい、消費税の納税義務がない事業者は免税事業者といいます。

課税事業者に該当するのは、

・基準期間(前々年)の課税売上高が1千万円を超える事業者
・基準期間(全前年)の課税売上高が1千万円以下であり、「消費税課税事業者選択届出書」を提出している事業者
・上記以外で特定期間(個人は前年1月1日~6月30日、法人は前事業年度の開始日以後6か月間)の課税売上高が1千万円を超える事業者

です。

さらに消費税の対象となるかどうかについては、その取引の内容によって異なります。

消費税の課税対象となる取引とは?

アパート経営において消費税が課税される取引として挙げられるのは、

・店舗、事務所、倉庫、駐車場などの家賃
・不動産仲介業者に支払う仲介手数料
・住宅ローンを利用した時の事務手数料
・建物売買や建築請負代金

などです。

駐車場料金については、住宅に付随して1戸1台分発生するという場合は非課税ですが、入居者が駐車場を借りるのか選んで賃借する場合には消費税が課税されます。

これに対し消費税が課税化されない取引は、

・居住用物件の家賃や地代
・居住用物件で家主が受け取る礼金
・住宅ローンの返済利息や保証料
・火災保険料
・土地の売買代金

などです。

消費税はどのように納めることになる?

アパートのオーナーが課税事業者である場合には、取引相手から消費税を預かり納めることが必要です。

アパート建築のための請負など、消費税が発生する取引を行えば仕入にかかる消費税として相手に消費税を支払うことになります。そして入居者を獲得すれば、取引相手から取引金額×10%分を売上にかかる消費税として預かります。

そのため消費税の納付税額は、売上にかかる消費税から仕入にかかる消費税を差し引き計算し、仮にマイナスが出れば還付を受けることが可能です。

消費税の課税事業者は課税期間終了日の翌日から2か月以内に申告・納付を行います。ただし、課税事業者でも課税取引がなく納付税額も発生しない場合には、確定申告書を提出する必要はありません。

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