相続の定義とは?なぜ財産を引き継ぐ制度が必要なのか

誰もが耳にしたことがある「相続」という言葉。その定義は、法的には被相続人(亡くなった方)が死亡した時、その権利・義務を包括的に相続人に対して承継させる制度のことです。

相続により、亡くなった方が所有していた財産や権利、地位などは相続人に引き継がれます。また、相続では売ればお金になるプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も引き継がれることになります。

相続制度が整備されている根拠

なぜ相続が制度として成立し、認められているのでしょうか。法定相続人となり亡くなった方の財産を引き継ぐ権利を得るのは、一緒に財産を築いたとされる配偶者や、血縁関係にある方です。

そのように考えれば、次のような根拠や理由があると考えられるでしょう。

次の世代に財産を引き継ぐ意味

現行法では、人が生きている間、財産の私有することを認める私有財産制を取っています。この私有財産制の下では、財産は所有者が亡くなっても、別の方に承継されることが望ましいといえます。

もし相続という制度がなかったら、亡くなった方の財産は主を失ってしまいます。現在の相続という法律でも、相続人が存在しない財産は国庫に帰属することになっていますが、そもそも相続がなければすべての財産が国のものになってしまいます。

そのため、私有財産制を次の世代に引き継ぎ、維持させていくことが相続という制度の意義や根拠と考えられます。

安全に財産を守るために

もし相続がなく、亡くなった方の財産は誰でも引き継ぐことができたとしたら、その財産を狙って死を待ち構える人が増えてしまうかもしれません。

そこで、相続という制度で亡くなった方から相続人に財産を書週する権利や義務を承継させることにより、財産や債務を所有する方がなくならないようにする必要があるのです。

残された家族が路頭に迷わないために

夫婦のうちいずれか一方が亡くなった場合、亡くなった方の財産に依存して生活していた配偶者は、もし相続という制度がなかったら生活が成り立たなくなってしまいます。

亡くなった方の生活を守るという意味でも、残された家族が路頭に迷うことのないように、相続という制度により生活権を保障する必要があるといえるでしょう。

希望する方に財産を引き継ぐこともできる

亡くなった方の財産は、民法で定められた法定相続人だけが引き継げるわけではありません。もし、法定相続人には含まれない方が亡くなった方の財産形成に貢献していたら、もし、身体が不自由になった時に献身的に世話や面倒を看てくれた方がいたら、その方に財産を引き継いでほしいと思うものでしょう。

その場合、遺言という形で亡くなった方が希望する方に財産を引き継ぐこともできます。

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