遺産(土地)を孫に相続させたい場合

私たちは相続財産手続きで困っている方に、無料相談などを行っています。資産相続の問題は大きな課題です。今回は、土地や家屋のある土地などの資産をお孫さんに相続したいときに、どうすれば良いのかなどについてお伝えします。

遺産の相続について

相続では、死亡した方を「被相続人」、財産を授受する人を「法定相続人」あるいは「相続人」と呼びます。法定相続人の資格は、被相続人の配偶者の他に、その子供(直系の卑属)、父母(直系の尊属)、兄弟姉妹(傍系の血族)です。ただ全ての血縁者が相続人になれるのではなく、優先順位も決まっています。

〇相続順位
1.第一順位には、死亡した方(被相続人)の配偶者やその子供で、子供が亡くなっている場合は、孫が相続人になります。
2.第二順位は、亡くなった方が独身で子供もいない場合、親が相続人になります。そして、その両親が死亡しているときは、祖父母が相続人となります。
3.第三順位は、亡くなった方が独身で子供もいないとき、また両親も祖父母も死亡している際は、被相続人の兄弟や姉妹が相続人となります。

孫に土地などの財産を残す方法は

被相続人が孫に遺産を相続したい場合でも、原則として子(孫の父母)が死亡していることを除いて相続人にはなりません。孫に遺産相続をさせたいとき、どうすればいいのでしょう。

遺言書を作成して孫に遺贈などや、孫と養子縁組で相続人にすることで、孫に生前贈与するなどという方法が考えられます。しかし、養子縁組や遺贈による相続や生前贈与などは相続税が加算される可能性があることに注意しましょう。

遺贈は、被相続人が単独で行えるメリットがあります。養子縁組は手続きを役所に養子縁組届を提出するだけですが、養親となる方だけの単独では行えず、養子となる孫の承諾【孫が15歳未満の場合は、法定代理人(親等)の承諾】が必要です。

生前贈与は贈与契約ですから、孫本人の承諾が必要です。また遺贈や養子縁組などの相続は、相続税が2割加えられる可能性があり(相続税法18条)、生前贈与には贈与の額により贈与税が加算されることがあります。

〇遺留分侵害額請求権に注意が必要
上記の方法により遺産相続する際には遺留分侵害額請求権に気を付けることが必要です。兄弟や姉妹以外の相続人には遺留分と言い一定の割合の相続財産を取得できることが保証されています。遺留分侵害に注意を要します。

相続遺産の土地評価について

相続する土地の評価額は納税額にも関わるものです。また、土地に自宅がある場合、土地と住宅を分けて評価します。土地の評価額方法は「路線価方式」と「倍率方式」の二つあります。

〇路線価方式は、土地の面している道路に付された路線価(標準価格)を基準に評価します。土地の形状・奥行き・間口・角地など、土地評価に影響を与える条件を考慮して評価額を算出します。
〇倍率方式は固定資産税評価額に一定の倍率をかけて評価する仕方です。各自治体の役場で評価明細書をとり、国税庁の公表している倍率を固定資産税評価額にかけると差出されます。
〇住宅の評価額方法は、倍率方式のみの算出となります。計算方式は、一律で固定資産税評価額×1.0倍となっています。従って住宅自体の相続税は、固定資産税評価額と同額です。

まとめ

相続遺産が、特に土地などの場合、そして相続人をお孫さんにしたいとき、どの様なことに気を付けて、どの様なことを行えば良いのかなどについてご紹介しました。

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