横浜市中区で住んでいる家における相続のあれこれ

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横浜市中区で住んでいる家において、今後起こり得る相続についてお悩みの方へ向けての発信です。相続問題は、どこにでも起こる可能性があり、避けては通れない問題です。ある程度の知識を備えていれば、あわてずに行動に移せるのです。今回は「住んでいる家の相続」について紹介しましょう。

問題解決は複雑

相続の形式は様々ですが、個々の事情や家族構成、相続の対象、遺言のあるなしで、色々なケースが考えられます。一概にどれがベストな選択なのか断言する事は、専門の弁護士であっても困難でしょう。様々な提案や選べる選択肢の中から、相続人が話し合いで解決する事が望ましいと考えます。

しかし、現実はきびしいもので、日々の生活の為や困窮した状況にあれば相続問題の解決は難しくなる一方です。最終的には家庭裁判所における遺産分割の調停を選ぶ事も仕方がないのですが、その前にいくつかのケースを紹介しましょう。

横浜市中区で住んでいる家が相続の対象

遺言書があれば、その意思を尊重して反映させる事を優先しますが、それ以外の場合も考えなければなりません。遺産が多く存在する場合は、「現物分割」「換価分割」「代償分割」「共有分割」の方法で選ぶのですが、今回は「住んでいる家」に限定しています。

配偶者が住み続ける

法律の改正で、配偶者は優先的に無償でそのまま住み続けられる権利があります。その場合には、所有権を獲得する場合と新たな法律で「配偶者居住権を取得」をする事ができます。

A=「所有権を獲得」する場合には、そのまま相続税の負担があるので、場合によっては生活を圧迫する状況も考えられます。

B=「配偶者居住権を取得」する場合には、家の相続を他の相続人と分ける事になり、税金の負担が減る事になります。

子供が住み続ける

配偶者がいなくて、子供と一緒に暮らしている事も珍しくありません。子供が1人ならば問題はないのですが、複数いると分割請求をされる事になります。

A=住み続ける子供が、他の兄弟に対して分割した分に相当する代金を支払う事で納得してもらう「代償分割」の方法があります。

B=支払える現金がない場合は、家を売却して分割する「換価分割」があります。

C=話し合いで長男だけ住む代わりにみんなで所有権を共有する「共有分割」もありますが、使用方法や売却においてもめる可能性が大きいです。

遺言書で相続人を決める

遺言書があると、本人の意思を尊重する為に優先されるのですが、1人だけに家を相続させる場合として、他の法定相続人から「遺留分」の請求があった場合には、請求が認められると、その分の支払いをしなければなりません。その場合は、家の資産価値の半分を遺留分として、残り半分が遺言を受けた者がもらえる事になります。

同居していた長男の嫁が相続

長男の嫁が義両親と同居している場合には、そのお世話をする事が日本では当たり前のようになっており、実際にその貢献度は大きいものがあります。

他の子供たちが成しえなかった貢献度は、結果的には「寄与分」を認められませんが、長男が生きている場合に評価する事で「寄与分」として長男の遺産取得分を増やす可能性はあります。それでも、子供がいればその子(孫)に相続させる方が賢明です。他には養子縁組の方法もあります。

家を処分して代金を分配

相続問題が解決できない場合は、売却を最終的に決断する事です。同居していても他に相続人がいる場合には、その人たちにも正当な権利があるわけです。

まとめ

横浜市中区にお住まいの方へ、相続の形は無数にあります。他にも様々な問題を抱えている場合もあります。横浜市中区で住んでいる家で、相続を確実にしたいのであれば、生前分与の場合は税金が高くなるので、遺言書で指定を受けた方が、問題を少なくする事ができます。

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