横浜市中区で考える 相続不動産の3年以内の売却で大きな節税

横浜市中区で相続不動産をお持ちの方、あるいはそうなる可能性がある方へ。相続税の支払いは非常に大きな負担ですが、相続不動産の売却を3年以内に実行すれば大きな節税になる事をご存じでしょうか? 今回は相続不動産とその売却期限について詳しく紹介します。

3年以内に売却すれば大きな節税

相続した不動産を3年の期限内に売却すれば「取得費加算の特例」を利用する事ができ、かなりの額が節税できます。単純に言うと、不動産を取得した価格が1000万円で売却価格が1500万円の場合、500万円の利益で譲渡税の支払いが必要になりますが、既に500万円の相続税を支払っている場合ですと譲渡税の納税の必要が無くなります。

例えば相続した不動産の内、仮に土地以外の資産と土地の評価が半分ずつだった場合、総額1000万円の相続税に対して土地の割合が半分だった場合は、500万円が土地の相続税にあたります。

譲渡所得を削減=相続不動産の売却価格 - (取得 + 相続税の加算 + 譲渡費用)

適用できる要件

1.相続や遺贈による財産である事
2.相続税の支払いを済ませている事
3.相続税の申告から3年以内に売却する事

売却の期限はいつが正しい?

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなった事を知った日の翌日から10ヶ月以内であり、取得費加算の特例の期限は、相続開始日の翌日から3年10ヶ月以内となっています。

特例における注意点

特例を受けるにはいくつかの条件があります。

【1.遺産分割協議を完結している事】
遺産相続でもめる事は珍しくないです。様々な事情により、話し合いがまとまらないこともあります。もしもこのような状況に陥った場合は、家庭裁判所での「遺産分割調停」に委ねる事になります。今後の節税を考えた場合には、話し合いで早めに終わらせるようにしたいところです。

【2.複数の不動産に対して優先順位を決める】
取得費に相続税を加算する場合には、所得税を抑える事で節税の効果が高くなります。不動産が複数ある場合には、売却益の大きい方を選んだ方が節税につながります。

【3.代償分割は節税効果が薄い】
相続人の1人が代表になり売却を進めて、そのお金を他の相続人に対して現金で支払う方法が代償分割です。この方法を利用すると、その代表者には節税効果が期待できない場合もあるので、あまりお勧めできません。

取得費加算の特例を利用するには

この特例を利用するには、適用条件を満たしていても自動的に適用されるわけではなく、必ず確定申告を行う必要があります。まず、相続税の計算や基礎控除などを済ませて、相続税の支払いを完了させましょう。

取得費の加算の計算はかなり複雑なので、相続専門の司法書士や仲介を依頼する不動産会社や税理士などに相談する事も検討しましょう。

まとめ

今回お伝えした内容は、知っておくとかなり価値のある内容です。相続税と特例について知り、期限内に売却すれば大きな節税になる事をしっかりと頭に入れておくと、そのような状況になった際の助けとなるでしょう。

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