相続人に未成年者が含まれる場合には手続きに注意が必要!

相続が発生した時に、相続人の中に未成年者が含まれる場合、色々と注意しておくべきことがあります。

遺言書が残されておらず、遺産分割協議が必要な場合には、未成年者が直接話し合いに参加するのではなく、特別代理人を選任させる必要があるなどルールが設けられています。

そこで、相続人に未成年者が含まれる場合、どのような点に注意して相続手続きを進めればよいのか確認しておきましょう。

未成年者は自らが行える行為に制限が設けられている

未成年者は財産に関しての法律行為は自分で行うことができないため、親権者が法定代理人として手続きを行うケースがほとんどです。例えば中古の本やゲームなどを未成年者がショップに売ることはできませんし、携帯電話など契約する場面でも未成年者の名義で契約はできません。

相続の場合も同様に、財産を取得する手続きのため、未成年者に代わってその手続きを進める方を決める必要があります。

親も相続人なら未成年者の代理はできない

ただ、注意しなければならないのは、未成年者の親も相続人に含まれるケースです。この場合、一方に利益が生じた場合に代理した他者には不利益が生じる「利益相反」に該当することになるため、法律上、親が代理することはできません。

未成年者の父親が亡くなって、母親と未成年者である子が相続人の場合などがこのケースとして該当します。この場合、母親が未成年者の代理人として手続きしてしまうと、仮に母親の相続分が増えれば未成年者の相続分は減少しますので、母親は未成年者に代わって手続きを行うことはできないのです。

親が相続人の場合は誰に代理してもらえばよいのか

そこで登場するのが、特別代理人です。

親以外の代理人を特別代理人として選任させなければなりませんが、一般的には家庭裁判所で誰が代理して手続きを行うのか決定されます。

特別代理人になれるのは相続に関係がない方なので、父親が亡くなり、母親と未成年者の子が相続人というケースにおいては、例えば未成年者の叔父(伯父)や叔母(伯母)、従兄などでも可能です。

ただ、親族を特別代理人に選任すると色々とトラブルになり兼ねませんので、専門家に依頼したほうが公平さを保つという意味でも望ましいでしょう。

また、形式としては親族が特別代理人になるけれど、遺産分割協議について専門家に監督を依頼する形でもよいかもしれません。相続手続き後にトラブルが発生しない形を取ることが望ましいといえます。

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