定期借家契約を終了する前には規定の期間内に通知が必要!

契約更新のない賃貸契約を「定期借家」と言います。
定期借家の場合、賃貸借期間が満了すると契約は更新せずに終了します。
ただし契約の更新がないからそのままにしておいても、確実に明け渡してもらえるだろうと何もしなければ後でトラブルになる可能性があります。
終了する場合には事前に借主に対して定められた期間内に通知をしなければならないことを忘れないようにしましょう。

 

借主に期間終了前の通知が必要
貸主と借主の間で定期借家契約を結んでいる場合、期間が満了する6か月前から1年前までの通知期間に、借主に対して期間が満了し契約が終了することを通知する必要があります。
通知を怠った場合、期間が満了したことを借主に主張することは出来なくなるので注意しましょう。
ただし契約期間が1年未満の定期借家の場合は通知の必要ありませんので、期間満了と同時に契約は終了します。

 

借主からの中途解約は可能?
居住用建物の定期借家契約において、床面積200㎡未満のものについては、転勤や療養、親族の介護など、やむを得ない事情がある場合は、借主から契約を中途解除する申し入れが可能です。
店舗併用住宅も生活の本拠の場合には、中途解約権においては居住用の建物に該当すると考えられます。

・申し入れがあった後の賃貸借契約の扱い
この場合の賃貸借は、解約の申し入れのあった日から1か月を経過することで終了します。
なお、借主の法定の中途解約権の規定より、借主が不利になる特約については無効になります。

・床面積200㎡以上の居住用建物の扱い
ただし床面積が200㎡以上の居住用建物や事業用建物の定期借家契約については、契約において期間中の中途解約が可能であるという特約を付けていなければ中途解約はできません。

 

説明義務と通知義務を怠らないこと
定期借家契約は普通借家契約とは違い、契約期間が事前に一定期間に定められている更新のない形での契約です。
そのため契約期間が満了すれば確実に明け渡しを受けることができますが、貸主と借主が合意すれば再契約も可能です。
なお、契約の際には契約期間を確定的に定め、公正証書などの書面で契約することが必要ですし、契約書と別に事前に書面を交付し、更新がないことと契約期間満了で契約が終了することを借主に説明しておく必要があります。
さらに、期間満了を迎える6か月前から1年前までに、借主にその旨を通知することも必要です。
説明義務を怠れば定期借家としての効力を失うことで普通借家契約となりますし、通知義務を怠った場合には明け渡しを主張しても通らなくなりますので注意しましょう。

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