相続時に時価評価を誤ると借入金で相続税に影響が出てしまう?

相続において受継ぐ財産は、現金や預貯金、不動産などのプラスの財産だけでなく、借入金なども含まれます。誰でも多く財産は受継ぎたいけれど、借入金などはなるべく引継ぎたくないものです。
複数相続人が存在する場合には、遺産分割協議で誰がどのくらいの割合でどの財産を受継ぐのか決めていくことになります。
この遺産分割協議においては、税法上の特例などを使って評価を下げた後の金額を基準にして協議するのではなく、売却可能価額である「時価」を基準に分割案を作成して決めていくことになります。

 

そもそも時価とは?
時価とはおおまかには、現在換金した時にいくらになるかという事です。
現金などはそのままの額なので分かりやすいですが、不動産の場合は複雑です。
仮に不動産鑑定士などに依頼した場合、1筆30万円くらい掛かる事も通例なので余計な費用はなるべく掛けたくないものでしょう。
そこで、誰でも簡単に財産の評価ができるように、「路線価」というものが準備されています。

 

路線価とは?
ただしこの路線価には種類があり、相続税を計算する時のもの、固定資産税を計算する時のもの、そして実際の時価の3つです。
それぞれ高いものと安いものがあり、実際の時価が最も高く、次に相続税評価額、最も安いのは固定資産税評価額です。
実際の時価が100だとすると、相続税評価額は80%、固定資産税評価額は70%くらいなので、割合だけでみても大きな差があることが理解できるでしょう。

 

遺産分割協議は実際の時価を基準にする
相続が発生したのだから、財産の評価は相続税評価額で良いのでは?と思って実際の時価で計算していなければ、後で実際の時価に戻した時に差額が生じて大きな問題に発展する可能性も否定できません。
そのため特に遺産分割で揉めそうな時には、早めに不動産の時価を把握するようにした方が良いでしょう。

 

被相続人に借入金がある場合は特に注意!
亡くなった人(被相続人)が多額の融資を受けて不動産投資を行っていた場合など、時価を基準として計算するとプラスの財産のほうが多くなるのに、相続税評価額を基準に計算したら債務超過で相続税がかからないといったこともあります。
相続税を計算する時には時価より安い固定資産税評価額や路線価を用いることも理由ですが、相続財産の評価額を最大80%減少できる「小規模宅地等の特例」で大幅な減額も可能としていることも理由です。
そのため、相続税評価額を基準にした分割案と時価を基準にしたものでは、金額に開きがでてしまう可能性もあるので注意しましょう。

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