定期借家は普通借家よりも家賃相場が低い?その理由とは?

分譲賃貸のように転勤などで一時的に賃貸物件として利用する場合、または近い将来、売却する予定がある際には、賃貸借契約として更新する必要のない「定期借家契約」として賃貸することが望ましいと考えられます。
普通借家契約では、契約の解除や更新を拒絶する場合、正当な事由が必要となります。これに対して定期借家契約では、事前に定めた契約期間を満了すれば契約は終了しますので、借主から物件が明け渡されることが基本です。
定期借家契約は貸主側の保護が行われる契約方法なので、普通借家契約の物件よりも家賃相場は安くなっていることが多いようです。

 

定期借家契約の家賃相場が安い理由
定期借家契約には「非再契約型」と「再契約型」の2種類があります。
非再契約型の場合は、契約時に定めた期間満了と当時に賃貸借契約は終了しますが、再契約型は、貸主と借主の双方が合意することで再契約を可能としています。
定期借家契約自体が、普通借家契約と異なり契約期間を前もって定められる貸主側に有利な契約方法です。
そのため普通借家と同等の家賃では、入居希望者が集まりにくいということもあるため、家賃の値下げや礼金を減らすといった対策が取られることが多くなっています。

 

借主にとって家賃が安いのは大きなメリット?
借主にとっては期間的条件の自由がきかないため、周囲の家賃相場より安く家を借りることができるという面でメリットがあります。しかも再契約型の場合には、そのままの家賃で住み続けることもできます。
特徴として一戸建物件や一般賃貸にはない分譲マンション物件などが提供されるケースもあるため、住む期間がある明確な学生や一定期間のみの転勤で利用したいビジネスマンにとってお得な物件を安く借りられるメリットもあると言えるでしょう。
他にもマイホームの建て替え期間中に、仮住まいとして利用したいという人にも良い物件です。

 

定期借家の家賃相場は?
定期借家の家賃は、実際、普通借家とくらべてどのくらい割安になるかは物件の状況次第ということもありますが、例えば2~3年の定期借家なら2割、5年なら1割くらいが目安になるでしょう。

 

家賃の減額を請求されないためには?
なお、定期借家契約が締結される際に、「借地借家法38条7項」において、借主が家賃減額請求を禁止する特約を付帯することも可能です。この特約が付帯されている場合、借主は家賃減額請求をすることが出来なくなってしまいますので、貸主としては有利になると言えるでしょう。
そもそも定期借家契約自体が貸主に有利な契約と考えられていることで、家賃の減額を請求されるかもしれないと思う場合には、契約時に特約を付帯しておくことも検討すると良いでしょう。

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