入居者に連帯保証人を求めるより保証会社のほうが安心?

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賃貸物件を貸し出す際、家賃滞納で不動産経営に支障をきたすことは避けなければなりません。そのため家賃や弁償費用を回収できる方法として、借主に連帯保証人を求めることになります。
しかし「保証人」と「連帯保証人」、どちらも保証人ではありますが、どちらを求めることが適切なのか、この2つの違いについて理解しておくようにしましょう。

 

「保証人」と「連帯保証人」の違い
民法上で定められている保証人と連帯保証人では大きな違いがあります。不動産契約において、保証人と連帯保証人、どちらを求めるかにも影響することですのでそれぞれの意味や役割を理解しておきましょう。

・保証人とは?
保証人の場合、例えば借主が家賃を滞納している場合に請求されたとしても、まずは借りている本人に請求してくれと主張することができます。
また、借主に財産など返済資力があることが証明できれば、借主の財産の差し押さえを行うように主張することも可能です。
さらに複数保証人がいた場合には、仮に借主の家賃を代わって支払わなくてはならなくなったとしても、全額保証ではなく保証人の人数で按分した分のみの負担で良いことになっています。

・連帯保証人とは?
連帯保証人の場合には、このように保証人なら可能な借主に対する請求の主張はできませんし、借主に返済資力があったとしても支払いをしなければならなくなります。
さらに連帯保証人が複数いても一人ひとりが全額支払い義務を負うことになります。
賃貸契約においての連帯保証人とは、借主とまったく同じ責任を負う人だと言えるでしょう。

 

責任が重い連帯保証人になるのは一般的に親族
責任が重くのしかかるため、友人や知り合い程度に引受けてもらうことは困難なため、親など親族を連帯保証人にすることが一般的です。
連帯保証人は借主が家賃を支払うことができなくなった時、代わりに負担できる役目を果たすことができる相応の収入も必要です。
明確な年収の最低限度額があるわけではありませんので、それぞれの貸主の基準で決まると言えるでしょう。

 

連帯保証人がいない時には?
もし連帯保証人になってくれる人がいない場合などは、「家賃保証会社」を利用することもできます。
万一家賃の未払いや室内の汚損を回復する費用が払えない時に保証会社が費用を立て替えてくれますが、保証料として契約時に家賃の30~50%、それに更新時には1万円前後支払うことになります。
立て替えてもらった家賃などは保証会社と話し合いながら、返済プランを決めて支払っていくことになるでしょう。

 

連帯保証人は保証会社に依頼したほうが良い?
誰かに連帯保証人を頼み込んでもらうよりも借主の負担を軽減させることが出来ますし、貸主としても万一家賃の滞納が出た時に連帯保証人に請求するという手間が省けます。
賃貸契約の際に連帯保証人を誰にするのか、貸主と借主で合意のもとで決めることが必要です。

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