退去時のハウスクリーニング代は入居者が負担するべき費用?

入居者が部屋を隅々まで掃除しながらきれいに使用したとしても、退去時には専門業者に依頼するハウスクリーニングを行うことが一般的になっています。
しかしこのハウスクリーニング代は誰が負担するかということでトラブルになることがあるので注意が必要です。

 

国土交通省のガイドラインを参考にすると?
国土交通省が公表している、原状回復を巡ってのトラブルとガイドラインを確認すると、貸主は家賃という対価を得ている以上は、借主に使用収益させる義務を負い、使用収益させるための修繕義務を負うのは貸主であるとされています。
そのためこのガイドラインを参考にした場合には、原則として貸主がハウスクリーニング代を全額負担するべきものと判断できるでしょう。
ただし賃貸契約などで特約が付帯され、ハウスクリーニング代の負担は借主であるとするケースが圧倒的に多いようです。

 

特約として借主負担が明記されていたとしても・・・
賃貸契約の中には「退去時に行うハウスクリーニング代については借主が負担する」という特約が設定されているでしょうか。
もし特約が設定されていたとしても、有効になるかについては次の全ての要件を満たす必要があると考えられます。
・専門業者に依頼しなければきれいにならないなど、ハウスクリーニングを行う必然性があること
・契約書等にハウスクリーニング代は借主が負担する旨が記載されていること
・借主がハウスクリーニング代を負担することを理解して承諾していること
これらのことから、契約書等に記載がされていて借主の署名捺印があることは必須となり、あとは専門業者に依頼する必要性についての判断になると考えられます。

 

契約時に目安となる相場を提示しておくこと
退去時のハウスクリーニング代を借主の負担とする場合には、契約書に特約として設定するだけでなく、後でトラブルにならないように契約時に負担する割合についても説明しておきましょう。
具体的にどのくらいの費用が掛かるかなど、クロス(壁紙)の張り替えの㎡単価なども明確にしておくことで後のトラブルを回避することができるでしょう。
なお、ハウスクリーニング代の一般的な相場は、1㎡につき約1,000円くらいですので、仮に20㎡あるワンルームや1Kなどでは2万円前後が相場となるでしょう。

 

ハウスクリーニング代でトラブルが起きないためには
相場より大きく外れたハウスクリーニング代を請求すると、例え契約書に借主が負担することが明記されていたとしてもトラブルになることが考えられますので、目安となる金額を事前に提示しておき、請求時にも正しい金額で行うことが大切です。

お問い合わせ

    お名前*
    フリガナ*
    お電話番号*
    メールアドレス*
    メールアドレス確認用*
    お問い合わせ項目*
    お問い合せ内容

    内見・申込等の方へ