不動産投資において経費に計上できる費用とは?

不動産投資を行う際に、何が必要経費として認められるかが気になるところですが、例えばプライベートな遊興費は当然ながら経費として認められる事はありません。
あくまでも不動産投資に関しての支出のみですので、第三者に賃貸物件を貸して家賃収入を得る行為に対して必要な支出かどうかで判断されます。
では何を経費に計上できるのか、項目ごとに確認していきましょう。

 

管理費
エレベーターや設備の保守・点検、共有部分の清掃、管理組合の運営支援など、建物の管理について管理会社へ委託している場合、管理会社に対して支払う管理費は経費として計上できます。
また、入居者から徴収する毎月の家賃、空室時の入居者募集、入居者のトラブル対応、入居者との各種契約業務、退去時の内装工事手配、設備交換業務など、管理会社に対する賃貸管理代行手数料も経費計上が可能です。

 

修繕費
入居者が退去した際の内装工事費、設備交換費用なども経費として計上が可能です。ただし原状回復のための費用ではなく、不動産価値を大きくさせる費用は利用できる期間に分けて経費計上します。

 

損害保険料
投資用の不動産に対して加入した火災保険や地震保険、賃貸住宅費用補償保険などは経費に計上できます。ただし経費として計上できるのは1年間に対して1年分なので、契約期間分前払いしていても1年分ずつ計上する事になります。

 

減価償却費
不動産を取得した際の費用は全額経費で一括計上せずに、耐用年数に応じてその年分を経費計上していく事になります。

 

税金
投資用不動産を購入に関して必要な不動産取得税や印紙税、登録免許税、固定資産税、都市計画税、また、不動産投資が事業的規模に相当する際の事業税などは経費として計上できます。ただし個人の所得税や住民税については経費として計上できませんので注意しましょう。

 

ローンの利息部分
投資用不動産を購入する際にローンを利用した場合、建物部分の利息相当部分や、ローン保証料も経費に計上できます。ただし総収入金額から経費を差し引いて利益が出た場合には、その利益の範囲で土地部分に対する利息も経費として計上可能です。

 

税理士に対する手数料
税理士に支払う確定申告書作成費用も経費に計上できます。

 

その他の必要経費
また、その他経費として計上できるものに次のような費用があります。

・接待交際費
管理会社や税理士などと打ち合わせに使った飲食代

・交通費
管理会社との打ち合わせ、物件確認のために使った交通費

・新聞図書費
不動産投資や税金に関しての書籍購入費用

・通信費
管理会社と打ち合わせなど連絡で使用した電話や郵便による費用

・消耗品費
物件を撮影するために使うパソコンやデジカメなど

・青色申告者のみ認められる経費
家族で労働している人に対する給与(青色事業専従者給与)、未回収の家賃、火災や地震による損失など

 

不明な点は専門家に相談を
経費として認められる費用は社会通念上の範囲である事を理解しておきましょう。また、土地や譲渡の際に取得費にできるケースもありますし、リフォームや内装工事は修繕費に計上できるか、資本的支出になるのか内容次第ですので確認が必要です。
専門的な知識が必要な部分に関しては、専門家などに相談しながら判断した方が望ましいと言えるでしょう。

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