再婚相手の連れ子に遺産を相続させたい場合はどうすればよい?

子連れの方が再婚すると、再婚相手と連れ子は自動的に親子関係になると勘違いしている方もいるようですが、実はそうではありません。

そのため、再婚相手の連れ子に相続財産を残してあげたいと思っても、養子縁組で新しく親子関係になっていない場合など、相続権のない連れ子へ財産が譲り渡らないことになってしまいます。

再婚相手の連れ子は相続人ではない?

民法では、相続人になるのは誰なのか、その範囲と順位が規定されています。

亡くなった方の配偶者は常に相続人となり、次に相続人になるのは血縁関係にある親族のうち、子、子がいない場合は親、子も親もいない場合は兄弟姉妹となります。

血縁関係にある子であれば、母親のお腹の中にいた胎児だったとしても相続権が発生しますし、婚姻の届け出をしていない相手の子でも認知していれば相続人とみなされます。離婚により、子と生活を別々にする場合でも子の相続権は消えることはありません。

しかし、再婚相手の連れ子の場合、血縁関係にないため、本当の親子のように一緒に生活をしていたとしても相続権は得られません。

ただ、「養子縁組」を結んでいる場合は別です。

連れ子と養子縁組を結べば相続人に

養子縁組とは、親子関係になり2者を法律上の親子としてみなす手続きのことです。

相続において、養子は実子と同じ扱いになりますので、養子であれば相続権を得ることができます。

連れ子に遺産を残す遺言書を作成する

養子縁組を行わない場合でも、連れ子に相続財産を譲ることを記した「遺言」を残せば、相続権のない連れ子でも財産を受け取ることができます。

遺言を作成する時のポイントとして、法的効力が認められるルールに厳密に従い記載することです。

「自筆証書遺言書」と「公正証書遺言書」がありますが、自筆証書遺言書の場合、正しい形式になっていなければ無効となるため、公証役場で作成する公正証書遺言書のほうが安心です。

ただし、公正証書遺言書の場合、作成費や手数料が掛かる事、事前に予約などが必要になるため、最寄りの公証役場に問い合わせておくようにしましょう。

□遺言書を作成する時の注意点

再婚の連れ子だけでなく実子もいる場合、遺言で連れ子に残す財産が実子の「遺留分」を侵害しないように注意してください。

遺留分とは、相続人に法律上、最低限保証された財産取得分のことです。遺言で完全に自由な財産の処分を認めてしまうと、不公平な相続が発生することになるため、法律で一定範囲の近しい相続人に遺産を引き継げる配慮がなされています。

仮に配偶者と実子が相続人である場合、遺言に連れ子にすべての財産を譲ることが記載されていたとしても、財産全体の4分の1は実子が引き継げるようになります。

遺言により、実子の取り分が4分の1より少ない場合、実子は不足する分を連れ子に請求できる仕組みです。相続財産を巡るトラブルになる可能性もあるため、遺留分に配慮した遺言の作成を心掛けましょう。

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