物件への入居や退去で必要になるガスの利用と開始手続きの方法とは?

アパートやマンションなど賃貸経営を行う上で、入居者が入退去する時には、それに伴うガスの手続きなどが必要です。

基本的に、ガスの利用停止や新居での利用開始手続きは入居者自身が行うことになりますが、どのような手続きが必要になるのかオーナーも理解しておきましょう。

なお、ガスの手続きは引っ越しする1~2週間前までに行うことが一般的です。1月から4月初めまでは引っ越しシーズンとなるため、希望する日時に立会いができない場合もあります。この時期はなるべく早く申込んだほうがよいでしょう。

ガスを供給しているガス会社に連絡を

ガスの利用を停止する場合、住んでいた地域にガスを供給しているガス会社に対して連絡をします。

利用を開始する場合は、これから住む地域にガスを供給しているガス会社が窓口です。直接電話で連絡する方法もあれば、ガス会社のWebサイトにアクセスし、掲載されている申込用紙を印刷してFAXで送る方法や、直接フォーマットに必要事項を入力する方法など様々です。ガス会社の指定した方法に従いましょう。

ガスの利用停止や利用開始の際には、ガス会社の担当者が旧居と新居に訪問し、閉詮や開詮しますので、入居者の立会いが必要なことがほとんどです。早めに連絡を入れていつ手続きを行うのか、日程の調整も必要となるでしょう。

□ガスの閉栓の立会い

ガスの閉栓の立会いは、屋外にガスメーターがある場合でガス会社の担当者が閉栓作業を行える状態であれば必要ありません。

ただし、屋内にガスメーターがある場合や、ガス料金の精算をその場で行う場合は立会いが必要です。

ガス機器を取り外すことや処分するのは、入居者が行うことになります。入居者が取り外せないという場合や処分を希望する場合は、料金は掛かりますがガス会社が行なってくれることもありますので、問い合わせて確認してみましょう。

閉詮の作業時間はガスの種類によって異なりますが、目安として15分程度で出張費などは発生しません。

□ガスの開詮の立会い

入居者は、ガス漏れ検査以外にガスの安全な利用方法の説明を受けることが必要ですので、基本的に開詮の際には立会いが必要です。

ただし、ケースに応じて代理でマンションの管理人などに立会いをしてもらえることもあるので、もしどうしても都合がつかない場合は相談してみましょう。

立会い時にガス料金の精算を行う

最後にガスを検針した日から使用停止日までで、使用したガスの料金を利用停止手続きの立会い時に精算します。

未払いのガス料金についても精算することになるので、その場で現金で支払うのか、後に銀行口座に払い込むのか、振替になるのかなど確認しておきましょう。

旧居と新居のガスの種類に注意!

なお、ガスにはプロパンガス、都市ガス、日本ガス、LPガスなど種類がいろいろあります。

都市ガスの供給エリアだとしてもプロパンガスを使っている建物はあります。旧居で使用していたガス機器を新居で使えるとは限りませんので、こちらも事前に確認が必要です。

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