賃貸住宅に入居する時に連帯保証人を誰にも頼めない時は?

賃貸住宅を借りる時には、事情があって途中で家賃を支払えなくなったという場合や、設備を壊してしまったけれど弁償できない場合など、問題が生じた時のために「連帯保証人」を付けて欲しいと言われる事があります。

ただの慣習ではなく民法で定められている事から法的な効力があるため、賃貸契約書上でも連帯保証人について記される事になります。借主が貸主に対して負う債務を連帯で保証する人なので、貸主が抱える家賃収入減少のリスクや修理費用負担の発生リスクを軽減する意味を持つと言えるでしょう。

誰でも連帯保証人になれる?

連帯保証人は誰でも良いというわけではなく、相応の支払い能力が必要です。例えばまだ親が現役で働いている場合などは安定した収入が見込めるため認めてもらいやすいでしょうが、高齢で年金暮らしという場合など、年金収入が少なければ認めてもらえないケースもあります。

反対に子を連帯保証人にする事を希望する場合、就職して安定した収入があるなら認められるでしょう。

いずれにしても、一般的には親や子、兄弟姉妹など親族に連帯保証人になってもらう事を求められる事が多いと言えます。

連帯保証人も審査がある

また、単に収入があれば良いわけでなく、家賃に見合う支払い能力が求められる事になります。

年齢、勤務先、年収などから審査が行われますので、ケースによっては連帯保証人の収入証明、住民票、印鑑証明などを提出する事が必要になる事もあります。

審査を通過したのちは大きな責任を負わせる事になりますので、頼める親族がいない場合や頼みづらいというケースも考えられるでしょう。このような場合には、保証会社を利用して連帯保証人としての役割を代行してもらう事ができます。

連帯保証人を代行する保証会社とは?

連帯保証人を代行する会社である「賃貸保証会社」を利用する事が賃貸契約を締結する上で定着しているとも言えますが、入居希望者自身が審査を受け、通れば保証会社に対して保証料を支払い、連帯保証人の役割を担ってもらう事ができます。

働いて収入があり、クレジットカードや携帯料金などの支払いに滞納がなければ30分程度で完了する事もあります。必要になる保証料は、賃貸住宅が2年契約であれば初回時に1~3万円くらい必要な場合と、家賃の30~70%など割合で請求される場合があります。

連帯保証人を準備する必要がなく、煩わしさからも開放されますので利用すると良いでしょう。

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