空室対策として補助金以外に活用できる制度はある?

賃貸住宅のオーナーの一番の悩みとして空室が出てしまうことが挙げられるでしょう。その間の賃料収入が得られなくても維持費やランニングコストは発生しますので、経営にも大きな支障をきたします。

現在空室に悩んでいるオーナーや、これから賃貸経営を検討しているオーナーは「新住宅セーフティネット法」という法律を知っておくと良いでしょう。

新住宅セーフティネット法とは?

住宅を確保することが困難な人、そして空室で悩むオーナーをつなぐ架け橋となる役割が期待できる法律が新住宅セーフティネット法です。

2017年4月に参議院本会議で可決、成立したばかりの法律で、その内容として、高齢者や障がい者、子育て世帯や低所得者など、賃貸住宅において住宅確保が困難な人たちを「住宅確保要配慮者」とし、さらに都道府県ごとに空き家登録制度を新設して登録に応じた空き家をオーナーが活用するというものです。

住宅確保要配慮者の要件とは

住宅が必要でありながら様々な理由で賃貸契約を断られるケースもあるでしょう。そのような賃貸住宅に住むことが必要でありながら、生活スタイルが不安定なことで家主から入居を断られる傾向がある人達を住宅確保要配慮者としています。

・高齢者世帯
・障がい者世帯
・子育て世帯
・月額158,000円以下の所得世帯
・被災者等

また、オーナーが住宅確保要配慮者の入居を拒む理由として、次のようなことが考えられます。

・家賃の不払いが発生することへの懸念
・入居者以外の者の出入りに不安を感じる
・室内での事故や死亡に対する不安を感じる
・住居の使用方法が不明なため不安を感じる

登録制度で一石二鳥の解決が可能?

このような理由で賃貸住宅に住みたくても住めない人たちの抱える問題、そして深刻化する空室問題を解決するために、国土交通省は要配慮者の入居を拒まないというオーナーの物件に登録制度を設け、要配慮者とマッチングさせるシステムを打ち出しています。

国土交通省の考えとしては、2020年度末までに全国計175,000戸の登録住宅を確保することを目標としているようです。

不安部分がどのように今後解消されるか

若年層にも低所得者が増えていますので、入居を促進するために登録制度を作るだけではまだまだ不充分で、家賃を下げるといった施策も必要になるでしょう。

政府はオーナーに対し、国と地方自治体から各2万円ずつの月最大4万円を補助するということで家賃を低く抑える事業を実施する予定ですが、この部分は条文には盛り込まれていません。

条文に明記されない事業については、財政状況などで縮小や停止という可能性が高くなりますし、さらに支援対象である被災者についても災害発生3年以内に限定されるという記述があるなど、いくつか不充分な点が見られます。

このようなことも踏まえた上で、オーナーは登録制度を利用するかなど検討していくことが必要になるでしょう。

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