借地権のついた底地は30年や50年経てば戻してもらえる?

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借地権の付いた宅地の所有権のことを底地といいますが、旧借地法または借地借家法、どちらの規制を受けるかによって、借地期間が何年継続するか異なってきます。

いずれにしても地代の値上げや値下げなども制約されることになりますし、借地期間満了後も定期借地権などでなければ更新により引き続き底地として所有することになる可能性があります。

では、よく耳にする30年や50年といった借地はどのような借地権のことを指すのか、借地権の種類とその内容について把握しておきましょう。

借地権の種類とぞれぞれの内容

底地として所有し続けていると、土地を自由に使用することはできない代わりに、借地人から土地を貸す代金として地代を受け取ることができます。

ただ、将来的に自分が所有する土地を活用したいという場合において、借地権が付いた底地のままでは更新により利用できない状態が続く可能性もあります。

そのため、借地として土地を貸す場合には、借地権の種類とその内容を把握しておくことが必要といえるでしょう。

主に借地権は次のような種類に分けられ、それぞれ特徴が異なります。

普通借地権

旧借地法が適用される借地権と借地借家法の適用される借地権に分けることができます。

旧借地法が適用される借地権は平成4年7月31日までに設定された借地権のことで、平成4年8月1日以降に設定された借地権は借地借家法が適用される借地権として扱われます。

契約期限は決まっていても更新することで半永久的に借地として使用され続ける可能性があります。地主側は正当な事由がなければ、借地人が更新を希望する場合、それを拒むことはできないとされています。

定期借地権

借地借家法で新たに設けられた借地権で、契約期間が満了することにより更新の定めがなく、土地は地主に返還されます。借地期間は50年以上で設定されますが、この期間が終了すれば底地の上の建物は取り壊され、更地に戻した状態で地主に返還される形となります。

事業用定期借地権

一般的な定期借地権は、戸建住宅やマンションなど住宅用として土地を貸借されることによるものですが、路面店舗や商業施設、大規模開発事業など事業用で土地を貸借する時の借地権が事業用定期借地権です。

契約期間は10年以上50年未満で設定され、公正証書にて契約書が作成されます。契約期間が満了した後は、更地にして返還されることになります。

建物譲渡特約付借地権

借地契約から30年後、土地の所有者が建物を相当の対価で買い取ることを定めた契約となることが特徴です。

一時使用を目的とした借地権

工事を行う上で必要となる仮設事務所やプレハブ倉庫などを設置することを目的としているため、一時的に土地を貸借する借地権であることが契約の際にも明確化されます。

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