借地権付きマンションの残存期間を過ぎると底地を返還しなければならない?

マンションを購入することを検討しているけれど、価格をなるべく抑えることができる借地権付きマンションから選びたいと希望する方もいるようです。

借地権付きということは、マンションの土地は地主が所有する底地ということになり、その上に建てられたマンションは購入者のものということになります。

もし希望する立地などに借地権付きマンションを見つけても、賃借権・借地期間残存年数の記載がされており、その年数しか住むことができないのか…と考えてしまうこともあるでしょう。

そこで、借地権付きマンションの借地期間の残存はどのような扱いかご説明します。

借地契約がいつ結ばれたのかによる

借地権は1992年8月を境としてその内容がガラリと変化しました。それまでは旧借地法として扱われていた旧法が廃止となり、新しく借地借家法が施行された年なのです。

旧法は借地人の権利を守る内容の法律だったため、もし借地人に一旦土地を貸してしまうと、地主は半永久的に土地を返還してもらえないことが多かったのです。

しかしこれでは地主は土地の所有者でありながら有効活用できない状態が続くことになるため、借地権を契約更新可能とする普通借地権と更新のない定期借地権にわけることになりました。

旧法による借地契約が結ばれている場合

旧法による借地契約が締結されている場合には、契約期間が満了しても適用されるのは旧法です。そのため、希望する借地権付きマンションが1992年8月以前の旧法による借地契約の締結されたマンションであれば、借地期間残存後も契約更新をすれば住み続けることができるということになります。

普通借地権で契約が結ばれていたら?

借地借家法による普通借地権で借地契約が結ばれているのであれば、契約期間は最初が30年、次の更新は20年、2度目以降の更新による期間は10年となり、更新を続けることでずっと住み続けることが可能です。

定期借地権の場合は注意が必要に

定期借地権の場合には契約期間が満了すれば、マンションは取り壊されて更地となった底地が地主に返還されることになります。

定期借地権は50年以上の契約期間が必要となるため、最低でも借地契約の段階において50年で設定されることになります。ただ、それよりも長く期間を設定することは可能なため、中には60年や70年という長期で期間が設定されている場合もあるでしょう。

しかし、契約を更新することはできませんので、残存期間が居住できる期間であると考える必要があります。

借地権付きマンションを購入するなら

もし借地権付きマンションを購入する場合には、その借地権が旧法のものか、普通借地権か、それとも定期借地権なのか確認しておくことが必要です。

定期借地権の場合、住むことができる期間は制限がありますが、購入価格をかなり安く抑えることができるという点でメリットがあります。

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