借地権には種類がある?種類ごとに異なる契約期間に注意!

借地権とは、建物を所有するために土地を使うことができる権利です。契約期間は最低30年以上となり、借地人が引き続き土地を借りたいと更新を求めた場合には、同じ条件で契約を更新しなければなりません。

更新後の契約期間は1回目が20年以上、2回目以降は10年以上となり、地主側が契約を更新したくないと拒否することができるのは、正当な事由がある場合だけです。

ただ、借地権には普通借地権と定期借地権があり、どちらの借地権かによって契約期間が異なります。

定期借地権とは?

定期借地権とは、契約期限が訪れた時に契約更新がない契約上での借地権のことで、借地人は建物を取り壊して更地に戻し、返還しなければなりません。契約期間は延長されず、立退料の請求などもありません。

なお、借地借家法では、契約期間が50年以上の一般定期借地権、10年以上50年以下の事業用借地権、30年以上で建物付の土地を返還することが可能となる建物譲渡特約付借地権があります。

借地借家法はもともと別々の法律だった?

借地や借家についての権利関係や、契約について規定した法律で、大正10年に借地法と借家法というそれぞれが独立した形で制定されたことから始まります。

ただ、どちらも借り手側を保護する規定が主だったことで、一度土地を貸すと二度と取り戻せないといったことに繋がり、土地活用が進まないことが懸念されました。

そこで、平成3年に借地法と借家法は廃止され、定期借地権制度が新たに盛り込まれた新借地借家法が誕生するに至っています。

いつの法律のもとで結ばれた借地権なのか

借地借家法ができてから、新しく借地契約を結ぶ時には、契約更新を可能とする普通借地権にするのか、更新ができない定期借地権にするのかを選ぶことになります。

新借地借家法が制定される以前に借地契約を結んでいた物件は、旧借地法がそのまま適用されることになり、契約期間の定めがないものは最長60年の借地契約となります。

借地契約はあとどのくらいの期間残っているのか確認し、更新の時の条件などについて確認しておくとよいでしょう。

借地権の種類ごとの契約期間

借地権の種類ごとの契約期間は以下のとおりです。どの法律のもとで契約を結んでいるかによって契約期間は異なります。

・普通借地権…契約期間(借地権の存続期間)は、堅固・非堅固を問わず30年以上で、度目の更新後20年、2度目の更新後10年です。

・旧借地権…契約期間は、堅固は30年以上、非堅固は20年以上ですが、期間の定めのない場合は堅固60年、非堅固30年です。

・定期借地権…契約期間は、一般定期借地権は50年以上、建物譲渡特約付き借地権は30年以上、事業用借地権は10年以上20年以下です。

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