ローンを利用して住宅を購入したら節税対策につながる!利用したい制度とは?

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マイホームを購入する時には、現金一括で支払うのではなく、住宅ローンを利用する方がほとんどでしょう。

住宅を手に入れるということは多額の資金が必要なので、住宅ローンという大きな借金を抱えることに抵抗を感じる方もいるかもしれません。

しかし、ローンを利用してマイホームを購入した時には、「住宅ローン控除」が適用されるので所得税と住民税を節税することができます。

住宅ローン控除とはどのような制度?

住宅ローン控除とは、個人がローンなどの利用によりマイホームを新築・購入した時や、増改築など行った時、一定要件を満たすことでローンの年末残高の1%分を上限に、最大10年間に渡り所得税を軽減できる制度です。

所得税から控除しきれない額が生じた場合には、翌年度分の住民税から差し引くこともできますので、大きな節税に繋がるでしょう。

住宅ローン控除適用の要件

ただし、住宅ローン控除が適用されるためには一定要件を満たすことが必要です。贈与によるマイホームの取得や、取得した時に生計を一にしていて取得後も続いて生計が同じ親族や特別な関係にある人からの取得は、適用対象になりません。

次の要件に該当するか確認しておくようにしましょう。

・新築又は取得して6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける年の12月31日まで引き続いて住んでいること
・控除を受ける年分の合計所得金額が3千万円以下であること
・新築又は取得をした住宅の登記簿上の床面積が50㎡以上で、床面積の2分の1以上は自己の居住の用として使用すること
・住宅ローンの返済期間が10年以上に渡る分割方式であること
・居住の用に供した年とその前後2年の5年の間に、居住用財産譲渡による長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと

なお、これらの要件はさらに細かく規定がされていますので、国税庁のWebサイトなどで確認しておくと安心です。

国税庁「住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm

大きな負債と考えずにマイホーム購入を検討してみては?

現在、住宅ローンで借入れを行っても金利が低く、さらに控除が適用されることでかなり税金の負担が軽減されます。

確かにマイホームを購入するために大きな借金を抱えることになりますが、節税対策に使える制度を利用できるメリットもあります。

これらも踏まえて、マイホームを購入することを検討してみてはいかがでしょう。

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