住宅借入金等特別控除を適用させたいなら年末調整だけではダメ!

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マイホームを購入する方の多くは現金一括ではなく、借入金などを利用することが一般的です。

一定条件のもとで住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」が適用されますが、年末の借入金残高の1%が10年に渡り所得税や住民税から控除されます。

サラリーマンは毎年、勤務先で年末調整により正しい所得税の納税額を計算します。しかし、この住宅ローン控除を適用させる場合いは、サラリーマンでも初年度に確定申告が必要です。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用条件

サラリーマンの場合、確定申告に馴染みがないため手続きに迷うこともあるかもしれませんが、初年度にしっかり申告しておけば2年目以降は年末調整で処理することができます。

なお、住宅ローン控除は主に次の条件を満たすことが必要です。

・マイホームを取得した日から6か月以内に入居し、適用を受ける年の12月31日まで住み続けていること
・住宅ローン控除を受ける年の所得金額が3,000万円以下であること
・住宅ローンの返済期間が10年以上残っていること

住宅ローン控除は、制度を適用させる方が住むことが条件になりますので、実際に居住しているか適用1年目の住民票などで確認されることになります。

□建物の条件にも注意

また、住宅ローン控除はマイホームが適用対象の建物であることも必要です。

・登記簿上の床面積が50㎡以上であること
・住宅の床面積の2分の1以上が本人の居住用であること
・中古住宅の場合、築年数や耐震性能など一定基準を満たしていること

中古住宅の場合、住宅ローン控除を適用させるのなら、木造は20年以内、耐火構造なら25年以内など、築年数だけでなく耐震基準適合証明書などの証明書も必要です。

住宅ローン控除の適用初年度は確定申告をお忘れなく!

住宅ローンからの借入金でマイホームを購入した場合、金融機関から送付されてくる住宅ローンの残高証明書、自治体から取得する住民票、法務局から取得する登記簿謄本、マイホームを契約した時の売買契約書など、確定申告に必要な書類を準備しておきましょう。

税務署で確定申告を行い、無事に受理されると約1~2か月後に指定した口座へ還付金が振り込まれます。

初年度に確定申告を行っていれば、2年目以降は勤務先の年末調整で手続きが可能です。勤務先からの扶養控除申告書や保険料控除申告書だけでなく、住宅借入金等特別控除申告書と住宅ローンの残高証明書を勤務先に提出しましょう。

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