借入金の返済額は損金として算入することは可能?

金融機関などから資金の融資を受ける理由は色々ですが、借入金があれば毎月返済を続けていくことになります。

企業や個人事業主で、借入金の返済を行った時、手元の資金が減るのだから損金に算入できると考えている方がいるようですが、借入金は経費として認められるのか確認しておきましょう。

手元のキャッシュは減少するのだから損金算入してもよい?

企業する場合や事業を始める場合、設備投資など、様々な場面でまとまった資金が必要になります。投資は売上を向上させるために必要なことですが、手元に資金がなければ金融機関などから資金の融資を受けることになるでしょう。

借入金で投資を行えば、当然、その返済を行う必要があります。返済で手元からキャッシュが出ていってしまうと、キャッシュフローは痛むので当然経費にできると思うかもしれません。

しかし、税法上、借入金の返済は損金に算入できないことになっています。

借入れと返済は資産が増減するだけ

所得税法では、「経費」とは所得金額を計算する上で、収入から控除される支出部分です。そのため、損益計算書に計上されるものであり、売上を向上させるために直接的に必要な費用を指しています。

借入金の返済を行えば、確かに手元の資金は減ります。しかし、借入れを行ったタイミングでは貸借対照表の負債が増加し、借入金の返済を行った時には貸借対照表の負債が減少します。

この事からも分かるように、借入金の返済は収益の発生には関係せず、貸借対照表の資産が増減するだけなので経費として認められません。

借入金返済の利息は損金算入できる!

ただし、借入金の返済を行う時には、元金だけでなく利息も支払うことになりますので、この返済利息については経費として計上することができます。

返済利息は、投資などで必要な資金を調達するために、金融機関から資金の融資を受けた代償として支払うものです。そのため、営業活動において必要な費用だと考えられるので、経費と認められます、

会計上の処理を間違わないように注意!

金融機関からの借入金の返済は、毎月継続して行うことになるので負担に感じることもあるでしょう。それなのに損金に算入できないのは痛手だと思うかもしれませんが、支払った利息については経費に計上できます。

いずれにしても、資金を借りるということは、将来、手元から出て行くキャッシュが増えてしまうことになると理解しておく必要があります。

それほど売上が見込めない状態で、とりあえず資金を借りておこうという安易な借入は、帳簿上は黒字なのにキャッシュフローは赤字という黒字倒産に繋がる可能性もあるでしょう。

入金されるキャッシュは多く、出て行くキャッシュは少なくすることが原則と考えておいてください。

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