借入金を返済すると損金として計上できる?預金利息の扱いは?

経営を行っている人などは、運転資金として金融機関からの借入金を利用していることもあるでしょう。お金を借りれば当然毎月返済が必要となりますが、返した元金と利息は損金として計上できるのか気になるところでしょう。

そこで、借入金の元金と利息、預金利息などは経費にすることができるのか確認していきます。

借入金返済の元金は経費にならない

借入金を返済する時、支払うのは元金部分と利息部分です。このうち、利息部分は損金として計上できますが、元金部分は経費にはなりません。

銀行などから借り入れを行った場合、その資金は負債に計上されています。毎月返済を行っても、その負債が減少していくだけです。借りたお金を返しているだけなので損益に影響することはないのです。

ただし、借入金を返済する時に支払った利息部分については、財産が減少していることになります。そのため、利息部分は損金として計上することが可能です。

預金利息の扱いは?

なお、半年に一度など、銀行口座に預金利息が入金されている場合、この扱いも確認しておきましょう。

口座に入金される預金利息は、すでに15%の所得税(15%)と利子割(5%)が源泉徴収された後の状態です。

仮に預金利息として2,400円が口座に入金されていたとしたら、15%分の所得税450円と、5%分の利子割150円が受取利息と相殺された状態で損金算入されることになります。

そのため、

借方:普通預金2,400/貸方:受取利息3,000
   所得税  450
   利子割  150

という仕訳になります。

税金は基本的に経費にならない?

なお、所得税と利子割は損金には算入されません。所得税は法人税の前払いとして扱われるため、法人税額から控除して納付を行います。利子割は都道府県民税の前払い扱いなので、法人税額に基づいた法人税割額から控除できます。

また、税金であれば消費税や事業税は経費として扱うことができますし、事業用のものであれば自動車税や固定資産税も経費扱いとなると理解しておきましょう。

借入金を利用する時は返済計画が大切

借入金を返済すると手元のキャッシュが減るので、当然損金として計上できるだろうと思うかもしれません。しかし借入金はあくまでも借りたお金を返しているだけなので、元本部分は経費にならず、支払った利息部分だけが経費の扱いです。

借入金の返済額が大きくなると、帳簿上は黒字で収益が出ているのに、元本を返済するために資金が必要になってきますので事前に資金計画をしっかり立てた上で借入れを行うようにしましょう。

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