銀行からの借入金で発生した信用保証料に消費税は掛かる?

金融機関からの借入金を利用したくても、申し込みを行う企業に信用力がなければ融資を受けることはできません。

特に中小企業の場合は信用力が低いとみなされることもあるため、信用力を高めるために信用保証協会に信用保証料を支払い、保証制度を利用した上で長期の借入れを行います。

では、この信用保証協会に支払う信用保証料にも消費税が掛かるのでしょうか。

信用保証料とは?

信用保証協会を通じて金融機関からの借入金を利用すれば取引金融機関のプロパー融資と保証付融資を併用できるので、融資枠の拡大も図ることができるなど中小企業にもメリットは高くなります。

保証制度を利用する場合に支払う保証料は、利用する保証制度、融資金額と期間、返済方法、信用保証料の支払方法に応じて計算されます。

この信用保証料は消費税の課税対象なのかという点ですが、消費税法第6条を確認してみましょう。

保証料は消費税の課税対象?

消費税法第6条では、国内で行われる資産譲渡などで、利子を対価とした貸付金、その他の政令で定める資産の貸付け、信用の保証としての役務の提供などは消費税を課さないと規定されています。

さらに、消費税法基本通達では、金融取引及び保険料を対価とする役務の提供について、信用の保証料を対価とする資産の貸付け、または役務の提供は非課税となるということが記載されています。

この事からも分かるように、保証料とは債務を保証する対価であり、保証するということは、信用の保証としての役務の提供に該当します。その対価について、消費税は非課税となっていますので、保証料は消費税の課税仕入には該当しません。

保証料を支払った時の仕訳は?

信用保証協会に対する信用保証料は、長期に渡る借入期間分を借入時に一括で支払います。そのため、信用保証料を支払った時は「長期前払費用」で計上し、事業年度ごとに事業年度分を「支払手数料」や「支払利息」など費用として計上していくことになります。

保証料を支払った時、事業年度が終了した時の仕訳は次のとおりですので、確認しておきましょう。

□信用保証料を支払った時の仕訳

「借方:長期前払費用 / 貸方:預金」

信用保証料相当額分を差し引いた金額分が預金に振り込まれた場合は、

「借方:長期前払費用 / 貸方:借入金
預金              」

という仕訳になります。

さらに、各事業年度が終了時の仕訳は、

「借方:支払手数料(支払利息) / 貸方:長期前払費用」

となります。

信用保証料総額を保証期間(月数)で割り、事業年度中の保証期間(月数)を掛けて計算してください。

信用保証料に消費税は掛からない

第三者に信用を保証してもらい、その対価として保証料を支払う費用が信用保証料であり、消費税は課税されない取引となります。

また、誰かの借入金に対して自分の財産を担保として提供する物上保証で発生する物上保証料も、同様に非課税取引ですので間違わない様にしましょう。

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