借入金を相続する場合には相続分ごとに分割されるって本当?返済は誰の義務?

もし亡くなった人に不動産のローンなど、借入金が残っていた場合には相続はどのような扱いになるのかご存知でしょうか。

複数相続人が存在する場合には、遺産分割協議を行って相続についての話をまとめなければ、相続分に応じた割合で借金も分割して承継されることになります。そうなるとそれぞれが返済義務を負うことになりますので、後でトラブルにならないためにも借入金が残っている場合の不動産の承継について確認しておきましょう。

もし会社経営している親が亡くなったら・・・

配偶者のいない人が長男に会社を譲る方向で経営を続けていたとしましょう。しかしこの人には子どもが3人いますので、相続人は長男だけでなく子ども3人です。

亡くなって相続が発生した場合、長男以外の子2人の相続分についても考えなければならないということで、会社の株式など事業用資産を長男に、次男には現預金など金融資産、三男にはローンが残っている収益不動産を譲るように遺言書を残して、後に亡くなったとします。

この場合、問題となるのは三男が相続する収益不動産に対するローンの残債です。

もし遺産分割協議に合意されなかったら?

資産と同時に借金を背負うことになるのは納得がいかず、兄弟3人で揉め、三男が借入金の承継には応じなかった場合にはどうなるのでしょう。

遺産分割の対象は実はプラスの財産だけなので、マイナスの財産である金銭債務については相続開始と同時に共同相続人である3人の子に相続分に応じて承継されます。

収益不動産を取得する相続人が負担するものではない?

ここでは収益不動産を取得する三男が引継ぐことが順当と思われますが、マイナスの財産は遺産分割協議で負担を決めるものではありませんので、三男が引継ぐのであれば相続人間で合意することが必要になります。

さらに、債権者となる銀行などからも承認を得なければなりませんので、三男が遺産分割協議に応じなければローンの残債は兄弟3人で分割して返済することが必要になってしまいます。

借金の相続は事前対策が不可欠

このように、相続の対象となる財産にはプラスの財産とマイナスの財産がありますが、マイナスの財産である金銭債務などは遺産分割の対象になりません。遺言書などで債務の継承について記されていたとしても、相続人全員が合意しなければ分割承継されてしまうという点に注意してください。

特に会社を経営している場合や、収益不動産などを所有していて事業資金やローンなどの借入金がある場合、後で問題にならないためにも事前対策が不可欠になります。

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