借地と底地は民法でどのように定められている?それぞれの意味とは

借地を借りて家を建てようとする時、民法では「借地」と「底地」など種類に分かれており、それぞれどのような意味を持つのか理解しておくことが必要です。

そこで、民法における「借地」と「底地」の意味や内容をわかりやすくご説明します。

底地とは借地権のついた土地のこと

底地とは、借地権が設定されている土地のことを指す言葉で、底地には底地権という権利も存在します。底地権とは、地主が借主に土地を貸して建物を建てることを認める代わりに、賃料となる地代や、契約を更新する時の更新料、増改築などの承諾料など、一定の金銭を受け取ることができる権利のことです。

借地とは借地権ついた建物が建っている土地

借りている土地を借地といいます。借主が建物を所有することを目的として土地を利用する権利です。

土地の賃貸借の契約の形

もし自分が土地の所有者だとした場合、自分で使用せず他人に貸すことで利用することに決めたとします。

土地を他人に貸し、借りた方が自分の家を建てることを認めることになりますが、法律上、他人に貸す方法には貸主と借主で建物を所有するための使用貸借契約を締結する場合もあれば、賃貸借契約を結ぶこともあります。

使用貸借契約や賃貸借契約は債権という位置づけになりますが、それぞれ意味が異なります。

使用貸借契約

無償で貸借契約を結ぶ上での債権契約のことですが、仮に固定資産税程度の金銭を受け取る場合も、実質無償とみなされ使用貸借契約として扱われることもあります。

使用貸借契約の場合、借主は契約に定めのある方法で借りた土地を利用することになります。また、貸主の承諾なく、第三者に使用させることはできません。

期間満了、または、契約の目的を達した場合にその契約は終了しますが、いつまでという期間や目的を定めていなかった場合に貸主が解約を申し入れした時や、借主の使い方が違反していることで貸主が契約を解除した時、また、借主が亡くなった時にも契約は終了します。

使用貸借契約が終了すると、借主は土地を原状回復させた上で貸主である地主に返還することが必要です。

賃貸借契約の場合

賃料として地代を支払い土地の貸し借りを行う債権契約が賃貸借契約で、借主は土地を貸してもらう代わりに地代を支払うことを約束した上で契約します。この場合も貸主に無断で借地権の譲渡や転貸など行うことはできませんので注意してください。

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