相続できる財産の持分割合を計算する方法とは?

亡くなった方の財産をどのくらいの割合で相続できるかについて、法律で一定の目安として定められているのが法定相続分です。

相続人となる方は、亡くなった方との関係が近い方が優先されることになり、財産を相続する割合も近ければ近いほど多くなるように設定されています。

実際に相続が発生した時に、どのくらいの法定相続分が割り当てられることになるのか、持分として取得できる割合の計算方法をご説明します。

割り当てられる持分は法定相続分の規定による

法定相続分の規定は、相続人同士で行う遺産分割協議で目安となる割合であり、必ずしも守らなければならないものではありません。

当事者同士の取り決めでそれぞれが納得すれば、法定相続分より遺産分割協議で決定した割合が優先されます。

ただ、何らかの基準がなければどのくらいの相続財産を受け取るべきか決めかねる部分もあるので、その時に目安として用いるために法定相続分が決められています。

遺言が残されていれば最も優先される

法定相続分や遺産分割協議より優先されるのが遺言です。

遺言とは、亡くなった方が生前に自らの財産をどのように分けて欲しいのか、誰に譲りたいのかを意思として残すものです。

ただ遺言がなければ遺産分割協議により、それぞれの相続人がどのように財産を引き継ぐのかを決定していくことが必要であり、ここで登場するのが法定相続分です。

法定相続分は、亡くなった方に配偶者がいる場合といない場合によって計算方法が変わってきます。

法定相続分による持分となる割合の計算方法

もし配偶者がおらず、子ども2人だけが相続人という場合には、単純に財産を子どもの人数分で割って分けます。

しかし配偶者と子ども2人が相続人という場合には、配偶者が2分の1を引き継ぎ、残りの2分の1を子どもの人数で分けるという形です。

配偶者相続人と血縁相続人の法定相続分は次のとおりです。

・血縁相続人が子(または直系卑属)の場合…子(または直系卑属)の相続割合は1/2、配偶者の相続割合は1/2

・血縁相続人が親(または直系尊属)の場合…親(または直系尊属)の相続割合は1/3、配偶者の相続割合は2/3

・血縁相続人が兄弟姉妹の場合…兄弟姉妹の相続割合は1/4、配偶者の相続割合は3/4

血縁相続人が複数いる場合には、それぞれの割合分を血縁相続人の人数で均等に割ります。

なお、血縁相続人は子(または直系卑属)、親(または直系尊属)、兄弟姉妹の順に優先され、優先される順位の血縁相続人が存在する場合には、それよりも下位の血縁者は相続人に含まれませんので注意してください。

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