旧法と新法の借地借家法の違いとは?地主にとって安心できる法律なのか

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土地と建物についての賃貸借契約について規定されていた法律が「旧借地借家法」です。

ただ、この法律は経済的に不利とされる借家人や借地人などを保護する要素が強く、地主が土地を貸した後は取り戻すことが困難という不利益な形となっていました。

そこで、民法の規定を修正や補正した法律として、平成4年8月からあらたな借地借家法が施行公布されました。

旧法で契約している場合の扱い

新法の施行により旧法の借地法や借家法、建物保護法は廃止となりましたが、それ以前に契約が成立していた場合は強制的に新法に移行する必要があるわけではありません。

新たな借地借家法が適用されるのは平成4年8月1日以降に契約をした借地権だけですが、地主と借地人の間で新法に移行することを合意すれば、更新のタイミングから新法を適用させることもできます。

そこで、どのような法律の内容に変わったのか確認しておきましょう。

旧法は地主に不利益がある法律だった

旧法の場合、更新や契約が切れていても借地人に立ち退いてもらうことができず、地主が借地人に立ち退き料を支払って立ち退いてもらうという事もしばしばありました。

このような地主の不利益を守るため、契約期間を定める「改正借地借家法」が制定となり、安心して借地を設定して土地を貸すことが可能となりました。

普通借地権の内容

新法の借地権には、普通借地権、そして更新のない定期借地権があります。

普通借地権の存続期間は一律30年で、もし地主と借地人がこの期間よりも長い存続期間で設定する場合はその契約内容が優先となります。

存続期間が満了を迎えて更新する場合、一度目の更新は20年、二度目以降は10年と言う期間が設定されます。ただ、双方合意のもと、これより長い期間での設定も可能です。

定期借地権の種類とそれぞれの内容

新法の借地借家法での借地権のほとんどは定期借地権のことを指していると理解しておきましょう。定期借地権は更新がなく、期間が満了すれば土地を更地にして地主に返還される契約となります。

地主にとっては財産の管理がしやすくなるので、更新を巡るトラブルなどを抱えることなく安心して土地を貸すことができるでしょう。

定期借地権にも種類があり、一般定期借地権は存続期間を50年以上、建物譲渡特約付借地権は30年以上で地主が建物を買い取ることを前もって約束した上で契約されます。

事業用定期借地権は10年以上50年未満で期間を定め、公正証書で契約が締結されます。

新法により土地が有効活用されやすい環境に

このように新しい借地借家法により、地主にとっては土地を有効に活用する環境も整備されたといえるでしょう。もし使わない空き地などがあるけれど、当面使用する予定がない場合などは、人に貸して有効活用することも検討してみてはいかがでしょう。

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