定期借家契約で重要なのは契約期間が終了する前の通知!

不動産投資を行っている方で、賃貸住宅を普通借家契約ではなく定期借家契約で貸している場合、契約期間が終了する前には期間満了の通知を行うことを忘れてはいけません。

契約期間が1年以上の定期借家契約において、期間満了について借主に通知することを忘れてしまった場合、オーナーは契約が終了することを主張できなくなってしまいます。

そこで、どのように通知を行えばよいのか、その通知方法など確認しておきましょう。

契約期間が満了する時の通知を行う方法は?

契約期間が満了する時に借主に対して行う通知は、特に書面で行わなければならないという決まりはありません。

通知方法は書面でなく、メールなどで行うこともできます。

電話など口頭で行うことも可能ですが、万一、借主から通知されていないと言われてしまうと、通知したことを証明できなくなってしまいます。

そのため、書面やメールなど、形として残る方法で多なうことが望ましいといえるでしょう。

メールの場合、開封確認通知を設定しておけば、相手が届いたメールを開封したかどうか確認することも可能です。

定期借家契約で定められていること

賃貸契約が定期借家契約の場合、

・公正証書など書面で契約を締結すること
・契約を締結する前に、契約は更新がなく期間が満了すれば終了することを書面により交付・説明すること
・契約期間が1年以上の場合は期間が満了する1年から6か月前までに、借主に契約終了する旨を通知すること

など、定めがあります。

期間満了の通知は、契約期間が1年未満の契約なら必要ないということです。

契約期間が1年以上の場合、うっかり通知を忘れてしまうと、借主に契約が終了することを主張できなくなってしまいます。

仮に通知が3か月遅れた場合、契約書に記載された期間の満了日になったとしても、遅れた期間分、借主から契約を継続するように主張される可能性があります。

借主が契約期間を延長することを希望しないのなら、契約満了日に契約を終了させることは可能です。しかし、契約期間を延長したいという場合、本来の満了日に契約を終わらせることができなくなってしまうのです。

期間満了の通知は必ず忘れずに行うこと

定期借家契約のオーナー側のメリットは、事前に決めた契約満了日に契約を終了させることが可能という点です。しかし通知を忘れてしまうと、そのメリットが有効に働かなくなってしまいます。

定期借家契約で賃貸住宅を貸す場合には、必ず期間満了通知を忘れずに行うようにしましょう。

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