相続法が改正されたことで変わる相続についての取り決めとは?
民法では相続が発生した後で財産をめぐるトラブルが発生することを防ぐため、誰が相続人で何が亡くなった方の遺産となるのか、権利・義務の引き継ぎによることなどを相続法として規定しています。
相続法は1980年に改正が行われたものの、特に大きな改正は実施されていませんでしたが、現在の日本の高齢化など社会環境に対応するため、約40年ぶりに大きな改正となりました。
そこで、特に注目したい相続法の見直し部分についてその内容を把握しておきましょう。
まず注目したいのは「配偶者居住権」の創設
新たに創設された配偶者居住権とは、相続開始(対象の方が亡くなった)時にその方が所有していた家に配偶者が住んでいた時、終身的、または一定期間においてその家に無償で住み続けることができる権利です。
自筆証書遺言に添付する財産目録はパソコンで作成可能
自筆証書遺言は、財産目録も含めてすべてを自書で作成することが必要とされていました。
しかし財産が多くある場合、財産目録を作成することも大きな負担となりますが、遺言書に添付する相続財産目録はパソコンで作成してもよいこととなりました。また、通帳のコピーなどを添付することも可能です。
法務局で自筆証書遺言書を保管してもらえる
自筆で作成した遺言書は自宅で保管されることがほとんどですが、作成後に紛失や書き換えのリスクが発生したり、発見されないということも考えられます。
そこで、このような問題で相続をめぐる紛争が発生することを防ぐために、自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことが可能となりました。
介護や看病に貢献した親族でも金銭請求が可能
亡くなった方の直接の相続人でない方が、その方の介護や看病を行うケースは珍しくありません。
例えば妻が自分の親の介護を行っていたとしても、妻は親の財産を直接相続する権利は持ちません。そこで、遺産分配の対象とならず、献身的に看護や看病に努めた方が不公平だと感じるケースも少なくありませんでした。
そこで、改正によりこのような不公平を解消するため、直接の相続人でない親族でも亡くなった方の介護や看病に貢献したのなら、特別の寄与分として財産を引き継いだ相続人に金銭を請求できるように改正されています。
これらの制度はいつから施行になる?
新しい相続法は2019年1月13日から段階的に施行されています。
自筆証書遺言の方式の緩和は2019年1月13日にすでに施行されており、相続人ではない親族の特別寄与料の請求も2019年7月1日に施行されています。
そして配偶者居住権及び配偶者短期居住権は2020年4月1日から施行されることとなり、法務局での自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度は2020年7月10日です。
各制度は、施行日以降に開始した相続に対して適用されることになると認識しておいてください。