相続で孫が遺留分を得るケースとは?どのくらいの割合を請求できる?

遺言書を作成する時には、どの財産を誰に引き継いでもらうのか決めることが必要です。

しかし、すべての財産を特定の方だけに引き継いでもらえるわけではなく、配偶者や直系卑属、直系尊属が法定相続人となる場合には最低限遺産を取得することを可能とする遺留分という権利があることを知っておきましょう。

例えば孫がその遺留分を請求する権利を持っている時、相続できる財産の割合はどのくらいなのでしょうか。

遺留分とは?

遺留分とは、一定範囲の法定相続人に認められている最低限の相続財産を取得できる権利です。
例えば相続人でない第三者にすべての財産を引き継いでもらうとした遺言書がのこされていた場合、本来、財産を相続することができたはずの法定相続人はこの遺留分を侵害されたことになります。

その時には侵害された遺留分を、財産を引き継いだ相手に請求することが可能です。

孫が遺留分を得るケースとは?

孫が遺留分を獲得するケースとは、亡くなった方の子が先に他界しており、孫が子に代わって法定相続人となる場合です。孫は相続権と同時に遺留分の権利も取得します。

孫が子の代襲相続人の場合において、法定相続人が配偶者と孫の場合は、遺留分の合計は2分の1となり、配偶者と孫がそれぞれ4分の1ずつ遺留分を獲得します。

孫だけが法定相続人の場合は、2分の1の遺留分をそのまま権利として得ることとなります。

法定相続人が配偶者と子3人の場合

相続人が配偶者と子3人の場合、遺留分は相続財産の2分の1ですので、配偶者は遺留分の半分である4分の1、子は残りの4分の1を3人で分けることとになるので12分の1ずつの遺留分を獲得します。

子が先に亡くなっており、孫が代襲相続人となる場合も割合は同じです。

法定相続人が子3人の場合

相続人が子3人の場合には、遺留分は相続財産の2分の1なので、2分の1を子の人数で分けることとなり、6分の1ずつの遺留分を得ることになります。

こちらも子が先に亡くなっており、孫が代襲相続人となるとしても同じ割合です。

遺留分減殺請求を忘れずに

相続する財産が遺留分に満たず少ない場合には、不足する分を他の財産を引き継いだ肩に請求することができます。

もし遺留分を侵害されているのに、そのままにしていればその割合で遺産が分配されることになってしまいます。遺留分を侵害されている本人が請求する遺留分減殺請求をおこなうことが必要である認識しておきましょう。

遺留分減殺請求の時効は、減殺すべき贈与や遺贈を知ってから1年ですので、1年経過するよりも前に1度でも遺留分減殺請求を行えば、請求権が消滅してしまうことはありません。

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