相続で取得した減価償却資産の耐用年数は中古資産の使用可能期間で判断する?

限定承認以外の相続で賃貸用の住宅などの資産を取得した場合において、引き続き賃貸用として利用するのなら、減価償却費の計算などはどのような扱いになるのか気になるところでしょう。

適用される耐用年数などは中古資産の見積もりで使用可能期間に基づいた年数で判断してよいのでしょうか。

そこで、相続で賃貸用住宅を取得した場合における減価償却費の計算方法についてご説明します。

相続で取得した資産の耐用年数

相続で取得した資産の減価償却費の計算に用いる耐用年数は、途中から所有することになったのだから中古資産にかかる見積もりの使用可能期間に基づいた年数でよいだろうと思うかもしれません。

しかし、所得税法では相続などで取得した資産の取得価額は、減価償却資産を取得した方が引き続き所有していたとみなすとされています。

そのため、相続で減価償却資産を取得した場合には、亡くなった方から取得価額と耐用年数、経過年数、そして未償却残高を引き継ぐこととなり、減価償却費を計算することが必要であると理解しておきましょう。

亡くなった方の準確定申告と資産を引き継ぐ方の確定申告

そして減価償却資産を相続した場合、亡くなった方の準確定申告においても減価償却費を申告することとなります。

賃貸用の住宅を引き継ぐ相続人の確定申告では、準確定申告の未償却残高を引き継ぐこととなり、減価償却費を必要経費に計上します。

償却方法は引き継がない点に注意

注意したいのは、相続で引き継ぐのは取得価額と耐用年数、経過年数、未償却残高であり、償却方法は含まれない点です。

そのため、亡くなった方が定率法で減価償却していた場合には、相続人が減価償却資産の償却方法の届出を行っていない限り、法定償却方法の定額法で計算することとなります。

もし間違った償却方法で計算し、申告してしまった場合、後日修正申告を提出することが必要になりますので注意してください。

減価償却費が合計13か月になる?

仮に月の途中で相続が発生した場合の減価償却費の計算ですが、1月未満の端数が生じた場合には、1月として計算することとなっています。

そのため、例えば5月15日に相続が発生した場合には、亡くなった方の準確定申告は1月から5月までの5か月分に対してとなり、減価償却資産を引き継ぐ相続人の確定申告は5月から12月までの8か月分となり、合計13か月分の減価償却費を計上することになります。

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