叔父(伯父)や叔母(伯母)の財産を甥や姪が相続するケースとは?

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もし叔父(または伯父)、叔母(または伯母)が亡くなった時、甥や姪という立場の場合、その方の財産を相続することが可能となる場合もあります。

相続が発生すると、民法で誰が法定相続人になるのかその範囲は決められていますので、本来でれば甥や姪が直接の相続人になることはありません。

ただ、ケースによっては相続人になることがあるので、どのような時に対象となるのか確認しておきましょう。

甥や姪が相続人になることもある?

甥や姪は、叔父(伯父)・叔母(伯母)の直接の相続人にはなりませんが、相続人となる可能性のある兄弟姉妹の子という立場ではあります。

相続が発生すると、亡くなった方の配偶者は常に相続人となり、同時に血族相続人として子(直系卑属)、親(直系尊属)、兄弟姉妹の順に相続人として相続権を得ます。

もし亡くなった叔父(伯父)・叔母(伯母)に子がおらず、すでに親も他界しているという場合は兄弟姉妹が血族相続人となりますが、兄弟姉妹が亡くなった方よりも先に他界していればその子である甥・姪が相続権を代襲相続します。

自分の立場が亡くなった叔父(伯父)・叔母(伯母)の甥や姪という場合、親がすでに他界しているなら、その親が相続するはずだった財産を相続する権利を得るということです。

相続発生後のトラブルにならないために

甥や姪という立場の場合、叔父(伯父)・叔母(伯母)との関係が希薄であることも少なくありません。しかし亡くなった叔父(伯父)・叔母(伯母)の配偶者の立場からすると、ほとんど会ったことのない親族に財産を譲る必要があるのだろうか…とどこか納得のできない気持ちを抱えることもあるでしょう。

そのため、万一相続が発生してもトラブルにならないように、配偶者や子がいない方は事前に誰に財産を残したいのか、遺言書などを作成するといった相続対策を行っておくことが必要です。

相続放棄により相続権を承継する場合もある

叔父(伯父)・叔母(伯母)に子がいたり、親が健在している場合には兄弟姉妹が相続人にはなりません。ただ、兄弟姉妹よりも先の順位の相続人が相続放棄をした場合にも、兄弟姉妹に相続財産を承継する権利が与えられます。

この時、兄弟姉妹である自分の親が他界していれば、その子である自分が権利を代襲して相続することになりますが、親が健在で相続権を放棄した場合には代わって相続することはできません。

一般的には先順位の方が相続放棄をするケースとは、借金など負債が多く残されている場合なので、相続放棄での順位獲得については注意が必要です。

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