相続税と贈与税の納税が猶予される制度の内容を確認!

相続が発生したことで、亡くなった方の事業を承継することになる相続人もいることでしょう。しかし、事業を承継することで税金を多く納めなければならなくなると、相続人の負担が重くなってしまいます。そこで、一定手続きをとれば事業承継でかかる相続税や贈与税の納税が猶予される措置もあるので確認しておきましょう。

税金の納税猶予を適用させるには

相続税や贈与税の納税猶予は、税務署への納税申告と経済産業大臣から認定を受けることが必要です。

納税猶予の制度があることで、例えば自社株式の価値が高くなって納税額が大きくなりそうな場合や、納税資金が負担できず事業を続けることができなくなる場合などにも安心です。

円滑に相続人が事業を承継できるように設けられた制度ですので、相続税や贈与税、それぞれの納税猶予の内容を確認しておきましょう。

相続税の納税猶予

相続財産をどのように分配したとしても相続税の総額が変わらないように、法定相続人数と法定相続分を基準に相続税総額を計算します。

計算した相続税総額をそれぞれの相続人の取得財産額に応じ按分し、実際に納税する額を算出することになります。

相続または遺贈により、親族後継者が取得した自社株式の8割部分の相続税について、納税が猶予されるというものです。

贈与税の納税猶予

贈与で親族後継者が取得した自社株式に対する贈与税が猶予されます。

計画的に贈与を行う暦年課税制度と相続時精算課税制度。どちらが有利なのかは家族構成や財産構成などにより異なりますが、納税猶予の対象となる自社株式は、相続や贈与が行われる前から後継者が保有していた分も含め、発行済議決権株式総数の3分の2までとされています。

納税猶予を適用させるために必要な要件

納税猶予の適用を受けるためには、次の要件を満たすことが必要となります。

会社の要件

・中小企業者であり、上場会社、風俗営業会社でないこと
・資産管理会社ではないこと
・従業員が1人以上であること

現在の経営者の要件

・会社の代表者であったこと
・相続の場合、相続開始直前に、現在の経営者とその親族などで総議決権数の過半数を保有し、これらの中で筆頭株主であったこと
・贈与の場合、贈与時に役員を退任していること

後継者の要件

・現経営者の親族であること
・相続の場合、相続開始直前に役員であり相続開始5か月後に代表者であること
・相続の場合、相続開始時に後継者と後継者の親族などで総議決権数の過半数を保有し、かつこれらの中で筆頭株主であること
・贈与の場合、贈与日に20歳以上であり、贈与の直前3年以上役員であったこと

納税猶予を継続するための要件にも注意!

納税猶予を継続する要件にも注意が必要です。もし要件を満たすことができなえれば、納税猶予された金額のすべて、または一部の納付が必要になります。

猶予されていた税金が全額免除されるケースは次のとおりですので、こちらもあわせて確認しておきましょう。

相続税が全額免除となるケース

後継者に猶予対象株式を生前贈与して贈与税の納税猶予を受ける場合

贈与税が全額免除となるケース

現経営者が亡くなった場合

相続税と贈与税が全額免除となるケース

後継者が亡くなった場合、また、申告期限後5年経過後、会社が破産・特別清算した場合、親族以外の者に納税猶予を受けた株式の全部を譲渡した場合

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