相続による小規模宅地等の特例を適用させるための同居要件に注意を!

相続財産に家や事業用宅地が含まれる場合、一定要件を満たせば相続税評価額を軽減させることができます。この制度を「小規模宅地等の特例」といいますが、亡くなった方が住んでいた宅地の場合は330㎡を上限に80%評価額を抑えることが可能となります。

ただ制度を適用させることができるのは、宅地を相続する方が配偶者であるか、または同居していた親族、さらにこれらの方がいない時は持ち家のない親族でも可能です。

なお、同居していた親族が小規模宅地等の特例を適用させたい場合には、同居とみなされるのかが大きなポイントになることを理解しておきましょう。

同居していた親族が相続する場合の注意点

小規模宅地等の特例を適用させたい場合、要件の中でも同居していた親族が宅地を相続する場合は、亡くなった方が生存している時から相続税の申告期限まで引き続いて居住し続けていること、相続税の申告期限まで保有していることが必要です。

同居とみなされるケースとは?

もし亡くなった方と同居していた親族が小規模宅地等の特例を適用させたい時、本人は同居していたつもりでも、そうとはみなされない場合もあることに注意しましょう。

そもそも同居とは、実情からみれば亡くなった方と対象となる親族が同じ家で寝食を共にしていた状態を指すと思います。

ただ、日常生活の状況や家の構造や設備、家へ入居した目的、他に生活の拠点などがあるかという部分によっては、同居とみなされないこともあるので注意が必要です。

一般的に同居しているとみなされるケースとは、

・一つの家で寝食を共にしていた
・親と同居していた子が単身赴任していた
・子と同居していた親が老人ホームに入居した

というケースでは同居とみなされます。

子が単身赴任したり親が老人ホームへ入所したり、生活する場所は違っても拠点となる場所が同じなので、同居とみされると考えられます。

しかし、

・子がひとまず親の住所に住民票のみを移して生活は別々だった
・平日は親と子が別居しているけれど週末だけ子が親元に帰省していた

という場合は同居とはみなされません。

親が他界した後で転勤になったら?

もし親と同居していた子が、親が亡くなってしまった後で転勤した場合はどうでしょう。

この場合、相続税の申告期限まで同じ家に住み続けなければならないという要件を満たすことができなくなります。

ただ、転勤により家族は親と同居していた家に残し、単身赴任したという場合であれば小規模宅地等の特例は適用されます。

二世帯住宅の場合は?

また、親世帯と子世帯が同居していても、二世帯住宅の場合はどのような登記内容になっているかにより、同居とみなされるかが変わります。

同居とみなされるのは一棟の建物を割合ごとに親子で共有している共有登記である場合です。

しかし、複数の区分に分けそれぞれの区分で親子が別々に所有している区分所有登記が行われている場合には、同居要件は満たさなくなるので注意してください。

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