前妻との実子と後妻が巡る相続トラブルを防ぐには?

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亡くなった方に離婚歴があり、前妻との間に実子がいる場合には、相続の時に後妻との間でトラブルになることがあります。

夫婦は離婚すれば他人であり、その間にできた実子とも離れて生活をすることになるという場合もあるでしょう。

再婚して新しい妻とその間の実子と生活を送り、相続が発生したという場合でも、前妻との実子にも財産を相続する権利はあります。

相続人となり相続権を得るのは誰?

亡くなった方の相続人になれるのは、配偶者、そして血族です。

配偶者は常に相続人となり財産を相続する権利を得ますが、血族には子、直系尊属、兄弟姉妹という優先順位に従い、上順位の血族から相続人になる権利を得ることになります。

ここで気になるのは前妻も財産を相続できるのかという部分ですが、離婚すれば法律上は他人ですので、前妻は相続人になれません。

ただし前妻との間の実子は血族であり、親子関係が消滅するわけではありませんので相続人になります。後妻との間に実子がいる場合でも、同様に相続権を得るという形です。

遺言書を残しておくと財産の引き継ぎはスムーズ?

前妻とその間の実子とはすっかり縁が切れ、再婚して後妻とその間の実子と新しい生活をスタートさせたのだから、自分の財産はすべて後妻とその間の実子に引き継いでほしいという場合、遺言書を残しておくという方法もあります。

ただ、前妻との間の実子にも最低限財産を相続できる遺留分を請求することができるので、この遺留分を請求されれば想定していたように財産が行きわたらなくなる可能性はあるでしょう。

仮に、後妻、後妻との実子、前妻との実子の3人が相続人というケースでは、法定相続分に従って財産を分けると、後妻が財産の2分の1、後妻との実子と前妻との実子がそれぞれ4分の1ずつ相続できる権利を取得します。

そして請求できる遺留分は、後妻が4分の1、後妻との実子と前妻との実子はそれぞれ8分の1ずつとなります。

遺産分割協議でトラブルにならないために

亡くなった方が遺言書を残していない場合、相続財産は相続人全員で遺産分割協議を行い、どのように分けるのか話し合いを行って決めることが必要です。

この時、前妻との実も相続人に含まれますので、遺産分割協議に参加する権利があり、後妻と後妻との実子で勝手に決めることはできないといえます。

もし再婚して新たな家族との生活を始めており、前妻との間に実子がいて相続でトラブルになることが予想されるのなら、前妻との間の実子の遺留分も考慮した上での遺言書を作成しておくことが必要になるでしょう。

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