相続人が配偶者と兄弟姉妹になる場合に注意しておきたいこと

亡くなった方と配偶者の間に子がいなければ、相続財産はすべて配偶者が引き継ぐことができると思っている方もいるようですが、そうではありません。

もし配偶者との間に子がいれば、配偶者と子が相続人ですが、子がいなければ亡くなった方の親や祖父母、親や祖父母もいなければ亡くなった方の兄弟姉妹が配偶者と同時に相続人となります。

法定相続人の優先順位

相続が発生した時には、誰が相続人となり亡くなった方の財産を引き継ぐ権利を得るのか、民法で定められています。

まず、配偶者は常に相続人として財産を相続する権利を取得しますが、配偶者以外の血族にも相続権は与えられます。

ただ、配偶者以外で相続人となる血族相続人には優先順位が定められており、次の順位に従って相続権を得ることとなります。

・第一順位 子、子が亡くなった方よりも先に他界している場合などはその直系卑属(孫やひ孫など)
・第二順位 親、親が亡くなった方よりも先に他界している場合などはその直系尊属(祖父母、曽祖父母など)
・第三順位 兄弟姉妹、兄弟姉妹が亡くなった方より先に他界している場合などはその子(甥・姪まで)

兄弟姉妹の代襲相続

兄弟姉妹が相続人となるのは、亡くなった方に子や父母などがいない場合ですが、注意したいのは、兄弟姉妹の代襲相続です。

例えば子が亡くなった方よりも先に他界しており、孫がいるのなら孫が相続人となります。もし孫も先に他界していて、曾孫がいれば曾孫が相続人になるといったように、直系卑属には延々に相続権が引き継がれることになります。

これは、親が相続人として相続権を取得する場合も同じです。

しかし兄弟姉妹が相続人となる場合には、この相続権が引き継がれる代襲相続は一代限りであり、甥・姪までとなっています。

兄弟姉妹が相続人となる場合の注意点

亡くなった方に子も親もいない夫婦の場合、残された配偶者がすべて財産を相続できると思ってしまいがちですが、兄弟姉妹がいれば相続人となります。

ここで注意したいのは、亡くなった方の兄弟姉妹が先に亡くなっており、甥や姪が代襲相続人として相続権を得る場合です。

配偶者の兄弟姉妹の子である甥や姪とそれほど親しい付き合いができていないケースなど、財産の相続でもめてしまうこともあります。

そのため、子がいない夫婦などは遺言書などを有効に活用し、相続が発生した時に相続人同士でトラブルにならないようにしておくことが望ましいといえるでしょう。

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