借地権のついた底地を売買する方法とは?発生する税金は不動産取得税以外に何がある?

もし地主が底地を売買しようと考える場合、そこでどのような税金が発生するのか気になるところでしょう。まず売却する側は譲渡所得税、購入する側は不動産取得税や固定資産税などが課税されるなど種類は色々です。

さらに地主が底地を売却する場合、直接借地人と話し合いをしてどのように購入してもらうか決めることもあるようですが、その方法にはどのようなものがあるかも気になります。

そこで、底地の売買で発生する税金の種類や、売買の方法についてご説明します。

借地人と地主で底地を売買する方法

借地人が底地を購入したいと希望する理由は、土地も自分の所有にできることで地主の許可を得ずに建物の建て替えができるようになったり、土地を売却することが可能になるからです。

そこで、底地を売りたいと考える地主と、買いたいと希望する借地人が双方で話し合い、条件を擦り合わせて合意できるように、次のような取引方法が考えられます。

底借交換を行う

地主が建物の敷地として貸している底地の一部と、借地人の借地権の一部を交換するという方法で、双方を土地の所有者にすることができます。

本来、底地の所有者は地主、その上を使用する権利である借地権は借地人が所有しています。

底地と借地権の権利割合に基づき、土地を等価で交換することにより(例えば2分割)、それぞれが半分ずつ土地を所有することができ、借地人は自分の所有となった土地の上に家を建てることが可能になるという形です。

借地権と底地を同時売却する

借地人と地主が共同により、底地と借地権を同時に売却する方法です。

借地権だけ、または借地権のついた底地だけを売ると考えた場合、借地権だけなら色々な手続きに地主の許可が必要となるデメリットがあり、底地だけを売る場合には土地を使用する権利は借地人が保有しているので土地活用ができません。

そのためいずれかのみを売却しようとすれば価値が低いとみなされ、安い価格でしか売れない可能性が出てきます。

そこで、借地権と底地をセットで売ることにより、自由に土地活用できるようになるため価値を高めることができます。

購入後に発生する税金の種類に注意!

借地人が地主から底地を購入する場合、購入代金が発生することには注意が必要です。

土地を新しく買うことになればそれに見合う金額が必要となり、土地の所有者になることで毎年固定資産税や都市計画税などが課税され、購入後に不動産取得税の課税対象となります。

借地の売買については、保有することで発生する税金、購入に関して利用するローンの金利、管理や維持費、最終的な処分の方法まで検討した上で決めることが必要です。

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