相続税の計算をする時には控除を適用させることをお忘れなく!

相続が発生すると、亡くなった方の財産を引き継ぐことが可能ですが、それに対する税金が気になるところです。

ただ、相続税は基礎控除の範囲内であれば税金を支払う必要はなくなりますし、他にも色々な控除制度があります。

そこで、相続税を計算する上でどのような控除が適用されるのか、その内容をご説明します。

相続税の基礎控除額の計算方法

相続税がかからない範囲ともいえる相続税の基礎控除ですが、

3,000万円+600万円×法定相続人の人数=基礎控除額

という計算式で算出できます。

たとえば亡くなった方の配偶者と子ども2人が法定相続人の場合、

3,000万円+600万円×3=4,800万円

となるため、4,800万円までであれば相続税はかからないということです。

他にも税金が控除される制度は色々!

基礎控除の他にも相続税が軽減される控除は色々とありますが、相続税を計算する上で自動的に適用されるわけではありません。

そのため本来なら控除の対象であるのに、適用させずに税金を計算してしまう余計な出費が発生する可能性も出てきます。

また、相続税の申告・納税は、亡くなったことの死亡を知った翌日から10か月以内という期限も設けられていますので、この期間内に適切に税金を算出できるようにしておくことも必要です。

そこで、次のような適用される可能性のある控除の種類を把握しておきましょう。

小規模宅地等の特例(特定居住用宅地)

亡くなった方が住んでいた居住用宅地に対し、一定条件を満たすことで宅地の相続税評価額を最大80%減額することができます。

相続税の配偶者控除

亡くなった方の配偶者が財産を相続する場合、1億6,000万円までであれば相続税は課税されません。また、1億6,000万円を超える場合でも、配偶者の法定相続分までは課税されないという制度です。

ただし、対象となる配偶者が亡くなり二次相続が発生した時には、多額の相続税が発生する可能性があること、さらに原則として相続税の申告期限までに遺産分割が完了していることが必要です。

生命保険にも基礎控除が適用される?

亡くなった方が生命保険に加入していた場合、支払われる保険金は受取人個人の権利として扱われますので遺産分割の対象にはなりませんが、相続税の計算上はみなし相続財産として相続財産の総額に含められることとなります。

ただ、受取人が相続人の場合は、

500万円×法定相続人の数=非課税金額

となり、この範囲であれば税金はかかりません。

正しく計算して余計な税金は払わない!

相続税を計算する時には上手く特例を活用し、余計な税金を支払わなくてもすむように正しく計算を行うようにしましょう。

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