相続財産に不動産が含まれていると登記など手続きが必要!

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相続は人生において何度も経験するものではないため、いざ誰かが亡くなり相続が発生したものの、どのように手続きを行えばよいのかわからないという方はめずらしくありません。

特に不動産を相続することになった場合、準備しなければならない書類なども多く、登記の手続きも必要となるので混乱してしまいがちです。

そこで、いざ相続が発生して不動産を相続することになった場合、どのように手続きを進めればよいのか確認しておきましょう。

相続登記にかかる費用はどのくらい?

不動産を相続すると、亡くなった方の名義から相続人の名義に変更する相続登記が必要です。相続登記は法務局で行うことになりますが、無料ではなく費用がかかります。

まず係る費用として挙げられるのが登録免許税です。登記の対象となる不動産の固定資産税評価額の0.4%分の登録免許税がかかり、他にも準備しなければならない提出書類である戸籍謄本や住民票、証明書などを取得するための費用が実費で必要です。

不動産の相続登記で必要となる書類の種類

不動産の相続登記を行う場合、次のような書類が必要となります。

・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本
・亡くなった方の住民票の除票(本籍記載のもの)または戸籍の附票
・相続人全員の現在の戸籍謄本と印鑑証明書
・不動産を相続する相続人の住民票
・不動産の固定資産評価証明書
・作成した遺産分割協議書

なお、亡くなった方が遺言書を残しており、遺言書に記載にある内容で相続登記を行うなら、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書は準備する必要はありません。

相続登記ははやめに行ったほうがよい理由

相続登記を義務化されていないので、亡くなった方の名義のままになっていても罰則などの対象にはなりません。

ただ、相続登記を行わないままにしていると、本来不動産を相続して名義になる方だったはずが亡くなり、新たな相続が発生したときなど、名義変更手続きが困難になることもあります。

また、亡くなった方の名義のままの不動産は、売却したり担保にして融資を受けたりできませんので、早めに手続きを行うことが望ましいといえます。

登記手続きを司法書士に依頼することも可能

なお、相続登記は司法書士に手続きを依頼することができますが、その場合には報酬が発生します。ただ、自分で戸籍謄本の収集などを行ったり、遺産分割協議書を作成する手間は省けますので、時間がなく手間をかけたくないという場合には依頼したほうがよいでしょう。

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