相続が発生した後で必要になる手続きと流れとは?期限があるものには注意!

例えば親が亡くなって相続が発生しても、相続手続きにそれほど時間はかからないだろうと考えている方もいるようです。

しかし、実際に相続が開始されて手続きが完了するまで、行わなければならないことは多岐に渡っており、中には期限があるものもあるので素早く行動しないと慌てることになってしまうでしょう。

そこで、いざという時に慌てなくてもすむように、どのような相続手続きが必要になるのか、その一連の流れをご説明します。

相続手続きの流れとそれぞれの期限

人が亡くなり、相続が発生した後にはその方の葬儀などの準備なども必要ですが、実際に葬儀が行われた後で行う相続手続きの流れとそれぞれいつまでに行えばよいかは次のとおりです。

7日以内に行う必要のある相続手続き

葬儀までも慌ただしいですが、葬儀が終わった後も、

・死亡届の提出

が、必要となります。

3か月以内に行っておきたいこと

亡くなった方が遺言書を自宅に遺言書を残していないか確認しておくことも大切です。

また、誰が相続人か確定することが必要なので、亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍一式を取得し、相続関係説明図を作成して相続人を確定させます。

相続財産の調査も必要

亡くなった方が残した財産の調査を行います。すべての財産が相続の対象となりますので、不動産、預貯金、有価証券などどのようなものがあるか確認しましょう。

なお、相続財産には不動産や預貯金などのプラスの財産意外に、借金や未払金などのマイナスの財産も含まれますので、これらもどのくらいあるのか確認が必要です。

プラスの財産とマイナスの財産、どちらも調査によりどのくらいあるか確認できたら、財産目録を作成します。

3か月以内という期限のある手続き

もし相続財産を一切相続しないことを希望するなら相続放棄、プラスの財産を限度にマイナスの財産も相続するなら限定承認の手続きが必要です。

この手続きの期限は3か月以内に行う必要があるので、手続きを行わない場合は通常の相続である単純承認による相続を行う必要が出てきますので期限に注意してください。

4か月以内という期限のある手続き

亡くなった方の所得税を申告する準確定申告は、亡くなった年の1月1日からその日までの所得を計算して申告・納付を行うことが必要です。この手続きの期限は4か月以内となっていますので、忘れず行うようにしてください。

10か月以内という期限のある手続き

相続税の申告・納付は10か月以内に行うことが必要となるので、相続人同士で遺産分割協議による話し合いがまとまらないと遺産分割協議書の作成ができず、期限までに相続税の申告・納付ができなくなってしまいます。

そのため遺産分割協議書の作成は相続税の申告・納税の期限に間に合うように行うようにしてください。

相続にかかわる手続きは多岐に渡り大変ですが、1つ1つをクリアしていくようにしましょう。

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