相続が発生した時に期限内に行わなければならない手続きとは?

相続が発生した場合には、その方の財産を相続人が引き継ぐことになります。しかし、財産を引き継ぎたくないという場合や、本来相続できるはずの財産を請求したいという場合、さらに相続税の申告・納税など、いずれも手続きには期限が設けられています。

手続きの期限を過ぎてしまうと、希望するどおりの相続に至らない可能性がありますので、それぞれの期限を把握しておき、遅れないように手続きを行うようにしましょう。

単純承認による相続を希望しない場合の「相続放棄・限定承認」

もし亡くなった方の財産を相続により引き継ぎたくないという場合には、相続放棄の手続きが必要です。

相続放棄をしてしまうと、借金などマイナスの財産だけでなくプラスの資産もすべて引き継ぐことはできなくなります。

それに対し、すべての相続財産から借金など債務を返済し、残りがあった場合に相続人が引き継ぐ限定承認であれば、プラスの資産からマイナスの財産を差し引いた残りを引き継ぐことが可能です。

相続放棄は財産を引き継ぎたくない相続人単独で手続きを行うことができますが、限定承認はすべての相続人が共同で手続きを行わなければなりません。

どちらも相続があったことを知ってから3か月以内が期限となっていますので、期限内に手続きを行うようにしてください。手続きを行わなかった場合には、単純承認による相続となり、通常の相続により財産を引き継ぐことになります。

亡くなった方の「準確定申告・納税」

亡くなった方が確定申告を行わなければならない立場だった場合、相続人らが代理で確定申告を行うことを準確定申告といいます。

個人事業を営んでいた場合などが該当しますが、相続が開始された日(亡くなった日)の翌日から4か月以内に行うようにしてください。

侵害された遺留分を取り戻す「遺留分減殺請求」

法定相続人に最低限認められている財産の取得分を遺留分といいますが、遺言書などで遺留分を侵害されている場合、請求することを遺留分減殺請求といいます。

遺留分減殺請求は、亡くなったことや遺言や死因または生前贈与があった事実により、遺留分が侵害されたことを知ってから1年以内に行うことが必要です。

基礎控除額を超えたら課税対象となる「相続税の申告・納税」

相続税は相続財産の総評価額が「3,000万円+法定相続人数×600万円」という基礎控除額を超えた場合に発生する税金です。

申告・納税の期限は、相続開始後10か月以内ですので、忘れないように手続きを行ってください。

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