相続発生後に遺言状が!法定相続分の割合では財産を相続できなくなる?

相続が発生した時には、誰がその方の財産を引き継ぐことになるのかが問題となりますが、遺言状により引き継ぐ相手が決まる指定相続分、そして遺言状がない場合の民法による法定相続分に分けることができます。

亡くなった方が遺言状を残しているかによって、相続人であっても民法による法定相続分の割合で財産が相続できるか変わってくるということです。

遺言状による指定相続分とは?

生前に遺言状を作成することで、誰がどの財産を相続することになるのか自由に決めることが可能です。自らの財産を誰に譲りたいか決めることができるため、相続発生後のトラブルを回避するために用いられることが多いのが遺言状であり、遺言状で指定された相続分が指定相続分です。

意思が尊重されるのはよいことですが、特定の方のみが有利になったり、本来相続人として相続権を得る方が財産を取得できないといった問題も起きてしまいます。そこで、相続人には、最低限財産を取得できる権利として遺留分の請求が定められています。

民法による法定相続分の扱い

民法では誰が相続人となり、それどれがどの割合で財産を相続するべきかの割合を定めています。

この定めが法定相続分ですが、これはあくまでも相続人同士が行う遺産分割協議において目安となる割合です。

また、遺言状による指定相続分が決められていれば、遺言状が優先されることになります。

遺留分の権利者

遺留分は亡くなった方の配偶者や子(または孫などの直系卑属)、親(または直系尊属)などが本来の相続人である場合のみに発生する権利であり、兄弟姉妹が法定相続人の場合には認められません。

遺留分によって得ることができる財産の割合は、

・配偶者のみまたは子のみ 相続分の1/2
・父母のみ 相続分の1/3
・配偶者と子 配偶者1/4、子1/4
・配偶者及び父母 配偶者1/3、父母1/6

となっています。

もし遺言状が残されており、相続できる財産がなかったり、減らされてしまったという場合は、遺留分減殺請求を行い、遺留分に相当する財産分を得ることが可能です。

注意したいのは、遺留分は自動的に得ることができるものではなく、自分で遺留分減殺請求を行わなければならないということです。

遺留分減殺請求は遺留分を侵害している相手に行う必要がありますので、その相手は贈与や遺贈を受けた方となります。

相手に直接請求もできますし、話し合いが難しい状況であれば裁判所に申立てを行うことも可能です。

遺留分の消滅時効に注意!

また、遺留分の請求は消滅時効があり、相続開始や減殺するべき贈与や遺贈があったことを知った日から1年以内に請求しなければなりません。

もし亡くなったことや遺留分の侵害を知らなかったという場合は、相続の開始から10年以内に請求すればよいとされています。

いずれにしても消滅時効後に請求できませんので注意してください。

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