相続税の申告には銀行から残高証明書を発行してもらうことが必要!

相続税の申告・納税の際には、亡くなった方の財産の内訳を証明する書類の準備が必要ですが、その1つである銀行の残高証明書についてご説明します。

残高証明書とは、指定した口座にいくらの残高があったかを証明する書類で、相続税の申告を行う時には亡くなった方のすべての財産の証明が必要です。

そこで、所有していた口座すべての相続開始日(亡くなった日)時点の残高証明書を交付してもらうことが必要となります。

残高証明書はどこに請求すればよい?

残高証明書の取得する場合には、亡くなった方が所有していた口座の金融機関窓口に行き申請手続きを行うこととなります。

同じ金融機関なら支店が異なっても手続きはできますが、面倒でなければ直接口座のある支店の窓口に足を運んだほうがスムーズです。

残高証明書を請求する場合に持参しておく必要のあるもの

相続で亡くなった方の口座を解約する手続きは、すべての相続人からの手続きが必要となりますが、残高証明書を取得する場合は相続人のうちいずれかの方が申請すれば可能です。

そこで、亡くなった方の相続人であることを証明できる戸籍謄本などを持参しましょう。

口座の解約の際には亡くなった方が生まれてから他界するまでのすべての戸籍謄本が必要となりますが、残高証明書の取得については申請を行う相続人が亡くなった方の相続人であることを確認できればよいので、すべての戸籍が必要ではありません。

その他、申請を行う相続人の実印、発行から3か月以内の印鑑証明書、本人確認書類(運転免許証など)、手数料(金融機関によって異なるが数百円から千円程度)などが必要となります。

相続人本人が窓口に行けない場合

残高証明書は誰でも取得できるわけではなく、亡くなった方の相続人であることが必要です。ただ、実印が押印された委任状があれば相続人以外でも手続きできるので、その場合、印鑑証明書を忘れず添付しておきましょう。

また、委任状の形式が金融機関の指定するものでなければならない場合もありますし、親族や特定の士業以外は受け付けないという場合もあるので、事前に確認しておいたほうがよいといえます。

残高証明書はすぐに発行してもらえる?

都市銀行や地方銀行の場合、残高証明書が交付されるまで1週間程度かかることもありますが、信用金庫などの場合、その日のうちに発行してくれることも少なくありません。

残高証明書は相続税の申告で必要となる書類の一部であり、他にもいろいろな書類を準備しなければならず、書類の収集と準備だけでも一定の時間がかかると理解しておきましょう。

お問い合わせ

    お名前*
    フリガナ*
    お電話番号*
    メールアドレス*
    メールアドレス確認用*
    お問い合わせ項目*
    お問い合せ内容

    内見・申込等の方へ