相続人に兄弟姉妹の子が含まれる場合はトラブルが発生しやすい?

もし配偶者と共に生活していたものの、自分が他界した時には誰が相続人になるのか気になることはないでしょうか。

民法による法定相続人の規定により配偶者は常に相続人ですが、子もおらず既に親は亡くなっている状態であれば、兄弟姉妹が配偶者と同時に相続権を得ることになります。

しかし、兄弟姉妹も自分より先に亡くなっている場合、その子である甥や姪が相続人となるわけですが、この場合、相続を巡るトラブルに発展することもあるので注意してください。

相続でトラブルになりやすいのは兄弟姉妹

配偶者と子が相続人の核家族なら、内輪だけでどのように亡くなった方の財産を分けるのは話を進めやすいかもしれません。しかし、亡くなった人に配偶者はいるけれど子や親はいないという場合、この財産分与の話が複雑になる可能性が出てきます。

もともとは親元で一緒に生活していた兄弟姉妹であっても、それぞれが独立して世帯を持つと、考え方や経済状態などに差が生じることもあります。

そこで、価値観や利害関係なども変化が生じ、例えば親の相続でもトラブルになりやすくなるようです。

配偶者と兄弟姉妹の子が相続人ならさらに問題?

血を分けた兄弟姉妹でも親の相続で揉めごとになりやすいのに、自分が他界した後の相続人が配偶者と兄弟姉妹の子という場合、血縁関係にないいわば他人が財産を分けることになるので、余計トラブルが発生しやすくなるは無理もありません。

配偶者と兄弟姉妹の子が法定相続人となる場合、相続できる割合は配偶者が4分の3、兄弟姉妹の子が4分の1です。

たった4分の1なら別に財産を譲ってもいいかな…と軽く考えていると、例えば配偶者に残す財産が持ち家しかない場合、その不動産の名義変更に兄弟姉妹の子の同意を得ることができず相続手続きが進まなくなる可能性も出てきます。

同意を得るには兄弟姉妹の子が相続できるに相当する金額を支払うといったことが必要になるでしょうが、配偶者にその金額を支払うだけの余力がないと手続きができなくなってしまうのです。

相続発生後のトラブルを防ぐために

このような事態を避けるために、亡くなる前に誰に財産を残したいか遺言書などを作成しておくことが求められます。

ただ、遺言書を作成していたとしても、法定相続人には遺留分という最低限相続できる部分を主張できる権利がありますので、法定相続人になる兄弟姉妹の子の遺留分を侵害しない内容での遺言書作成を行うことを検討するようにしてください。

また、相続が発生した後でトラブルにならないように、普段から良好な関係を築いておくことも大切であるといえるでしょう。

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