借地の上に建物を建てる時には土地と建物に固定資産税がかかる?

現在、土地を借りて家を建てることを検討する場合、借地権に固定資産税は発生するのか、借地に対しての固定資産税まで負担しなければならないのか気になるかもしれません。

固定資産税とは、1月1日時点で固定資産を所有している方に対して課税される税金ですが、借地についてはどのような扱いになっているのでしょう。

借地の固定資産税は地主の負担

結論から言うと、土地を借りてその上に家を建てていたとしても、借りている土地に対しる固定資産税まで負担する必要はありません。

固定資産税を納税する義務があるのは、固定資産の所有者ですので、借地人はあくまでも土地を借りているだけなので納税義務者にならないのです。

実質的には借地人が固定資産税を負担しているケースもある?

地主は、土地の維持・管理費用をカバーするにあたる借地代を借地人に請求することになるので、間接的には借地人に固定資産税の負担が転嫁されているとも考えられます。

ただ、仮に地主から固定資産税も負担して欲しいと言われたとしても、納税する義務は借地人にはありません。そのため、借地権の固定資産税についてトラブルになることは少ないようですが、地代を増額したいと地主から交渉を受け、トラブルになることはあるようです。

なお、借地の固定資産を負担するのは地主ということになりますが、地主に対して支払う地代に税金分も含まれていることがほとんどです。そのことから考えれば、借地人が固定資産税を負担しているとも考えることができるでしょう。

不動産にまつわる様々な税金

不動産を購入する時には消費税や不動産取得税がかかりますし、反対に売却する時には譲渡所得税がかかり、他にも印紙税や登録免許税など色々な税金が課税されます。

それに加え、不動産を所有している間は固定資産税が課税され続けることになりますが、登記簿上の所有者に対して課税されるので借地人には課税されません。

ただ、借地の上に建っている建物に対しての固定資産税は当然、所有者である借地人が負担することになります。

借地権そのものにも固定資産税は課税されない

もし借地に家を建てようと考える場合、建物と借地、どちらの固定資産税も負担しなければならないわけではなく、借地である土地の固定資産税は地主、建物は所有者である借地人が支払うことになります。

また、法的には「借地権」に固定資産税は課税されません。借地権とは第三者から土地を借りてその上に建物を建てることを可能とする権利であり、経年により価値が低下しない非減価償却資産に該当します。土地は使用しても消耗するものではない資産であることも知っておくとよいでしょう。

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