相続手続きで必要な戸籍は謄本と抄本のどちらを取得すればよい?

相続が発生した時、不動産の名義変更だけでなく金融機関での手続きにおいても、収集した戸籍の提出を求められることになります。

ただ、戸籍には戸籍謄本や戸籍抄本など種類があり、どちらを取得すれば良いのか分からないという方もいるでしょう。

そこで、相続手続きに必要となる戸籍についてご説明します。

戸籍とはそもそも何のための書類?

親族関係を証明する際に用いる公文書が戸籍であり、出生から死亡に至るまでの親族関係を登録・証明できる書面です。

誰が親や子かを確認することができますし、結婚や離婚の有無、養子縁組や認知した子の存在も把握することが可能です。

その戸籍には、戸籍謄本(全部事項証明書)と戸籍抄本(個人事項証明書)と二通りの種類があります。

戸籍謄本とは

戸籍に記載のある全員の身分事項を証明する書面で、夫婦と未婚の子で構成されています。仮に夫婦と未婚の子2名の家族なら、その4人全員の身分事項を証明する書面が戸籍謄本ということです。

入手する際には本人の本籍地を管轄する役所で発行してもらう手続きを行うことになるので、亡くなった方の本籍地を確認しておく必要があります。

戸籍抄本とは

戸籍に記載されている方のうち、1人や複数人に限定して身分事項を証明する書面です。

戸籍謄本は全員分が記載されるのに対し、戸籍抄本は一定の人物だけの情報が記載されることになります。例えば戸籍に記載されている方が、夫婦と未婚の子が2人の場合、子のいずれかの身分事項を証明した場合や、夫婦だけの身分事項を証明した場合は、戸籍抄本として扱われます。

ただ、戸籍謄本と戸籍抄本で証明される身分事項に違いはありません。

相続手続きで必要な戸籍はどっち?

相続の手続きにおいて戸籍の収集が必要ですが、この場合、戸籍謄本と戸籍抄本、どちらを取得するべきなのでしょう。

相続手続きで必要な戸籍とは、亡くなった方が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍と、相続人の現在の戸籍です。

亡くなった方の相続人を特定し、誰が相続人になるのか確定していくことが必要ですので、亡くなった方の戸籍は配偶者や子などがもれなく記載されている戸籍謄本が必要となります。

ただ、相続人の戸籍については、その方が亡くなった方が他界した時に生存していたことを証明するために必要なので、戸籍謄本と戸籍抄本、どちらでも問題ないといえるでしょう。

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