相続した自動車は亡くなった方から相続人に名義を変更したほうがよい?

相続が発生した時には、現金や預金、不動産など亡くなった方の財産を相続人が引き継ぐ形で相続します。その相続財産の中にもし自動車が含まれていたとしたら、やはり不動産などと同じように名義を変更する手続きが必要なのでしょうか。

自動車も名義変更しなければならない理由

不動産などを相続した場合には、亡くなった方から相続人に所有権を移転する相続登記を行って名義を変更します。

ただ、相続登記もいつまでに行わなければならないという期限がないため、いつまでも亡くなった方の名義のまま変更されていない不動産も少なくありません。

自動車も亡くなった方の名義のまま乗り続けることはできても、不動産と同じように売却や廃車にしたいといった時に不都合が生じることとなります。

そのためいずれ名義を変更しなければならなくなるので、相続した段階で早めに手続きを行うことが望ましいでしょう。

相続した自動車の名義変更に必要な書類

相続で自動車の名義を変更したいという場合、

・自動車車検証
・戸籍謄本(死亡の事実と相続人全員が確認できるもの)
・車庫証明書(亡くなった方と新たな所有者となる相続人が同居家族である場合は不要の場合あり)

が必要です。

さらに上記に加え、相続人全員が手続きを行うなら、

・相続人全員の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
・相続人全員の実印または委任状
・新たな所有者となる方以外の相続人全員の譲渡証明書(実印を押したもの)
のいずれかが必要です。

遺産分割協議書で新しく所有者となる相続人が代表相続人として手続きを行うなら、

・遺産分割協議書
・代表相続人の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
・代表相続人の実印または委任状

を、準備しておいてください。

必要書類は運輸支局に持参して手続きを

必要な書類を集めたら、書類を運輸支局に持参して手続きを行います。申請時に登録手数料を支払い、手続きが完了すれば新たな車検証が発行されます。

月末などは登録申請が集中する時期ですので、窓口が混雑するので時期をずらしたほうがスムーズです。また、3月末は年度末なので待ち時間が長くなることもあるようです。なるべく混みあうタイミングは避けたほうが、手続きにかかる時間を短縮できます。

相続人がスムーズに相続財産を引き継ぐために

なお、相続人が複数人存在する場合、誰が自動車を所有するのか他の相続人が納得できず、話がまとまらないことで名義変更ができないこともあるようです。

できるだけスムーズに手続きを行えるように、相続財産は誰が引き継ぐことになるのか前持って決めておくようにしましょう。

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